前回は再公表公報とは何者か、という記事を書きましたが、今回はその続き、サーチャーにとって再公表公報がいかなる存在か、ということについて書こうかと思います。 何のために法的根拠もない再公表公報がわざわざ発行されるかと言えば、それは前回の記事にも書いたとおり、日本の人がその発明情報や法的状況情報にアクセスしやすいようにするためです。日本で公報が発行されなければ、日本の特許データベース(IPDLも商用データベースも)に収録されず、日本でされた特許出願なのにもかかわらず、わざわざ他のデータベース(大抵はUIが日本語でない)を当たらなければならなくなります。 これは、日本で特許情報にアクセスしようとする人にとって好ましい状況ではありません。例えば製品の開発・製造・販売等を行うに当たっては、それらの行為が第三者の権利を侵害するものであるおそれがないかどうかを確認するために侵害予防調査を行う必要がありま
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