経済産業省は、ビッグデータ、IoT、AIなどデジタル技術が社会を急激に変えていく中で、「イノベーションの促進」と「社会的価値の実現」を両立する、新たなガバナンスモデルの必要性と、その在り方を示す「GOVERNANCE INNOVATION: Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン」報告書を公表しました。 1.経緯・背景 2019年6月に我が国が主催したG20においては、“Data Free Flow with Trust(DFFT)”のコンセプトにG20全体で合意し、本コンセプトに基づき、データとデジタル経済の十分な潜在力の活用に向けた国際的な政策討議を進める「大阪トラック」がG20大阪サミットの機会に立ち上がりました。その上で、G20貿易・デジタル経済大臣会合の閣僚声明には、デジタル技術やその社会実装による社会の変化に合わせた「ガバナンス・イノベーション」の必
2. 改正項目と施行期日 意匠法は、以下の項目(青囲み内)について改正されました。改正意匠法は、ほとんどの規定が令和2年4月1日に施行済みであり、残る一部の規定については、令和3年4月1日に施行されました。 3. 改正内容 (1)保護対象の拡充(令和2年4月1日施行) これまでは、意匠法の保護対象は「物品」に限られ、不動産や固体以外のものなど、「物品」でないものは保護されませんでしたが、改正により保護対象を拡充し、新たに「画像」、「建築物」、「内装」のデザインについても、登録ができるようになりました。 物品に記録・表示されていない画像デザインも保護できるよう、「画像」そのものも保護対象に。また、不動産である建築物のデザインも保護できるよう、「建築物」も保護対象に。 複数の物品、壁、床、天井等から構成される「内装」のデザインについても、一意匠として登録可能に。 (2)関連意匠制度の拡充(令和
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