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2022年12月26日のブックマーク (6件)

  • 文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第8回) | 文化庁

    議事内容 【茶園主査】それでは、ただいまから文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第8回)を開催いたします。日は御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 日は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、委員の皆様にはウェブ会議システムを利用して御参加いただいております。皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただき、御発言されるとき以外はミュートに設定をお願いいたします。 議事に入る前に、日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を参照いたしますと特段非公開とするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところですけれども、この点、特に御異議ございませんでしょうか。 (「異議なし」の声あり) 【茶園主査】ありがとうございます。では、日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴い

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    shrk 2022/12/26
    “(1)文化審議会著作権分科会法制度小委員会 報告書(案)について”
  • 総務省|プラットフォームサービスに関する研究会|誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第1回)

    法人番号2000012020001 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館 電話03-5253-5111(代表)【所在地図】

    総務省|プラットフォームサービスに関する研究会|誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第1回)
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    shrk 2022/12/26
  • 「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)」の意見公募手続(パブリックコメント)を開始しました。 (METI/経済産業省)

    サイバーセキュリティ協議会運営委員会の下に設置された「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス検討会」(事務局:経済産業省、警察庁、総務省及びサイバーセキュリティ協議会事務局(内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター及び政令指定法人JPCERT/CC))は、サイバー攻撃を受けた被害組織がサイバーセキュリティ関係組織とサイバー攻撃被害に係る情報を共有する際の実務上の参考となるガイダンスの策定に向けて討議を行ってきました。 この度、「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)」を作成しましたので、令和4年12月27日(火曜日)から令和5年1月30日(月曜日)までの間、意見を募集します。 1.背景・趣旨 サイバー攻撃の脅威が高まる中、攻撃を受けた被害組織がサイバーセキュリティ関係組織と被害に係る情報を共有することは、攻撃の全容解明や対策強化を図る上で、被害組織・社会全体の双方

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    shrk 2022/12/26
  • インターネットモールを利用する皆様へ 安全な商品かどうかの確認を忘れずに (METI/経済産業省)

    経済協力開発機構(以下、「OECD」という。)では、「国際共同啓発キャンペーン」と題し、OECD加盟国及び非加盟国が協力して国際的な製品安全に係る懸念について普及啓発を行っています。今年は「オンライン上の製品安全」をテーマに消費者、インターネットモール運営事業者及びオンライン上で製品を販売する事業者に向けて、安全確保に関して期待される取組のメッセージを出しています。 経済産業省は、消費者庁とともに我が国におけるキャンペーンの取組を行っています。インターネットモールで商品を購入する消費者、商品を販売する事業者、インターネットモールを運営する事業者においても、皆様による安全な商品かどうかの確認を通じて製品事故の防止に御協力をお願いします。 1.概要 OECDでは、OECD加盟国及び非加盟国が協力して国際的な製品安全に係る懸念について協調して普及啓発を行う「国際共同啓発キャンペーン」を開催してい

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    shrk 2022/12/26
  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/091641_hanrei.pdf

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    shrk 2022/12/26
    仮想通貨送信等請求事件
  • 弁理士法の官報掲載の誤りを訂正いたします | 経済産業省 特許庁

    令和4年12月26日 特許庁 今般、特許法等の一部を改正する法律(令和3年3月2日に法律案を閣議決定、5月14日に可決・成立、5月21日に法律第42号として公布、以下「特許法等改正法」とします。)において、弁理士法(平成12年法律第49号)第52条第1項に号を加える改正規定に誤りがありました。深くお詫び申し上げます。 次の表のとおり訂正いたしました。日12月26日の官報に正誤表を掲載しております。 上記を含む特許法等改正法における弁理士法の改正規定につきましては、令和4年4月1日に施行されていますが、施行日から日まで、改正後の弁理士法第52条第1項第7号を理由とする弁理士法人の解散に関する届出はございません。 また、弁理士法人の定款の絶対的記載事項(弁理士法第43条第2項)には、上記の条項を含む「弁理士法人の解散事由」は含まれません。弁理士の皆様の中で、令和4年4月1日以降に、定款を新

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    shrk 2022/12/26