昨日、専門家会議が開催され、国内の感染状況や、これまで講じてきた感染拡大防止の取組の効果について、専門家の方々から分析を頂き、併せて提言を頂きました。 まず、国内の感染状況については、爆発的な感染拡大には進んでおらず、引き続き、持ちこたえているものの、都市部を中心に感染者が少しずつ増えているなど、一部の地域で感染拡大が見られるとの分析がありました。 一方、北海道においては、緊急事態宣言を契機とした道民の方々のいち早い取組により、感染者の急激な増加を避けることができており、北海道以外の地域においても、大規模イベント等の自粛や学校の休校、時差出勤への御協力など、その内訳までは分からない部分はあるものの、国民の皆様の一連の適切な行動により、新規感染者数の若干の減少が見られ、効果があったとされています。 その上で、今後の見通しとしては、これまでの努力を続けなければ、クラスターの大規模化や感染の連鎖
平成29年11月27日 【照会先】 医薬・生活衛生局 医薬安全対策課 安全使用推進室長 江野 英夫 (2755) 課長補佐 大井 恒宏 (2748) (代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3595)2435 インフルエンザにかかった時には、抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無にかかわらず、異常行動(注1)が報告されています(参考4参照)。 また、因果関係は不明ですが、抗インフルエンザウイルス薬の服用後に、異常行動と関連すると考えられる転落死等(注2)が報告されています。 (注1)急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、徘徊するなどの行動。 (注2)平成21年4月~平成29年8月末の8シーズンで計8件報告されている(参考3参照)。 厚生労働省では、異常行動による転落等のリスクを低減するための具体的な対策を示し、都道府県等を通じて、医療機関等に注意喚起の徹底を依頼しました
男女雇用機会均等法(以下「法」という)第30条において、法第29条第1項に基づく厚生労働大臣による勧告に従わない場合、その旨を公表できる制度が設けられていますが、このほど、初の事案が生じましたので、下記のとおり公表します。 事業所名 : 医療法人医心会 牛久皮膚科医院 代表者 : 理事長 安良岡 勇 所在地 : 茨城県牛久市牛久280 エスカード牛久4階 違反条項 : 法第9条第3項 法違反に係る事実: 妊娠を理由に女性労働者を解雇し、解雇を撤回 しない。 指導経緯 : 平成27年3月19日 茨城労働局長による助言 平成27年3月25日 茨城労働局長による指導 平成27年5月13日 茨城労働局長による勧告 平成27年7月9日 厚生労働大臣による勧告 【参考:男女雇用機会均等法第9条第3項について】 法第9条第3項では、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。 ○妊娠
第1 過重労働重点監督の結果 1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。(詳細は別紙1) 【重点監督の結果のポイント】 (1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場 (2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反 〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%) ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%) (3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕 ・過重労働による健康障害防止措置が不十分
平成24年10月04日 【照会先】 医薬食品局食品安全部監視安全課 課 長 滝本浩司 (内線2471) 課長補佐 三木、鶴身 (内線2473、2477) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 ・ 豚レバーを生食用として提供している飲食店があるとの一部報道があったことから、豚レバーを生食することの危険性について周知し、関係事業者に対して必要な加熱を行うよう指導するとともに、消費者に対しても加熱して喫食することを注意喚起するよう自治体に対して要請しました。 厚生労働省では、生食用牛レバーの販売を禁止し、牛を含めた獣畜及び家きんの内臓についても、食中毒の原因となる菌等が付着している可能性があるため、食中毒の発生防止の観点から、必要な加熱をして喫食するよう情報提供することを従来より都道府県等に対して要請してきました。 今般、一部の報道等において、豚
平成23年3月29日 健康局結核感染症課 担当・内線 2377・2383 医薬食品局安全対策課 担当・内線 2749・2756 (電話番号) 03-5253-1111 小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンを含む同時接種後の死亡報告を受けての接種の一時的見合わせについて、3月24日(木)にとりまとめられた薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会及び子宮頸がん等ワクチン予防接種後副反応検討会「小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの安全性の評価結果について」を踏まえ、4月1日から接種を再開することといたしました。 再開に当たり、適切な接種が行われるよう、別添のとおりリーフレット及びQ&Aを作成し、各都道府県等あて送付しましたので、情報提供いたします。 一般向けQ&A(PDF:KB) リーフレット(PDF:KB)
このサイトは、2009年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する情報提供のために厚生労働省が制作し、新型インフルエンザ発生時の参考資料として当面掲載しているものです。 このサイト内で「新型インフルエンザ」と記載しているものは、基本的に新型インフルエンザ(A/H1N1)を指しており、掲載している情報も主に発生当時から2011年3月31日までのものであることにご注意ください。 インフルエンザに関する最新の情報は、2011年4月1日から厚生労働省ホームページのインフルエンザ情報サイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html)に順次掲載してまいりますので、以前の新型インフルエンザ対策関連情報サイトをお気に入り登録されている方は、ご変更をお願いいたします。 本日、新型インフルエンザ(A/H1N
(事実の概要) Y社は、Y社の労働者である訴外AらがY社内において就業時間中上司に無断で職場を離脱し、原水爆禁止運動の署名を求めたり、同運動の資金調達のためにハンカチの作成を依頼したり、あるいはこれを販売したりするなど、就業規則に違反する行為をしたとして、事実関係の調査に乗り出し、労働者Xに対して、事実関係を明確に把握することを目的に、事情聴取を行った。事情聴取においてXは一部の質問に対する回答を拒否したことから、Yは、Xの行為が就業規則に定める「従業員は上長の指示に従い上長の人格を尊重して互に協力して職場の秩序を守り、明朗な職場を維持して作業能率の向上に努めなければならない」、「従業員は秩序を維持し業務の運行を円滑にするため次の事項を守らなければならない。1 会社の諸規則、命令を守ること」との規定に違反するとして、Xを譴責処分とした。 Xは、Y社内に設置された苦情処理委員会に対し
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