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2006.07.11 GNSの採点結果及び講評 (2) テーマ:★資格取得・お勉強★(38596) カテゴリ:弁理士試験・答練 れっくすさまと同様、私もGNSさんに採点していただきました。 結果は、 特実:A(○に近い) 意匠:A 商標:○ ということでした。 合計点は、5点不足。 自分の予想に対して、意匠は妥当、商標はもう少し点をいただけてもいいのかなぁ、特実はちょっと厳しい判定かな、と思いました。 (自分にはとかく甘いものです・・・) 特実は、設問(2)の間接侵害を丁寧に書けなかったこと、差し止めできない場合も沢山書いたこと等が原因で、その部分の獲得点数の低さ、及びそれに伴う心象点(50点/200点)の低さが響き、○に達しなかったようです。 意匠は、やはり設問2(2)は、題意把握ミス(他の皆さんは設問2(1)で書いていたんでしょうね)ということで、まるまるゼロ点でした ただ、他の部分の
2006.07.07 今後の勉強方針 テーマ:★資格取得・お勉強★(38596) カテゴリ:全般・勉強法など 昨日書いた「悪かった点」を踏まえて、 当面、以下に取り組みたいと考えています。 ■オリジナル論点集のブラッシュアップ ・電子ファイル(MS-Word)化 現在、手書き状態なので、 今後、編集可能なように電子化する。 ・コンパクト化 現在、論点によっては既に、 コンパクトバージョンも記載しているものもあるが、 判例等については、判決文ほぼそのままの記載になっている。 なので、可能な範囲でコンパクトバージョンも準備する。 ・記載対象範囲の拡大 現在は、四法合わせて300ぐらいの論点を記載しているが (細かいものも含め)、 もう少し対象範囲を広げ、追加する。 (例えば、短答的要素の強いもの等) (また、随時、最新の判例も追加していく。) この作業は、口述対策にもなるし、 来年に向けた勉強
2006.07.04 ■再現答案-意匠法■ (4) テーマ:★資格取得・お勉強★(38596) カテゴリ:弁理士試験・答練 ■意匠法(4ページ) 1.設問(1)について (1)総説 BがAの時にしたものとみなされるためには、出願変更の要件(13条1項)を満たす必要がある。 (2)出願変更の要件(13条1項) 1 特許出願Aの特許出願人である甲が出願変更しなければならない(13条1項)。 この要件は満たされている。 2 Aの出願当初の明細書、図面等にロの一部の取付部分の形状と同一のものが含まれている必要がある(13条1項)。 ここで、意匠は物品の外観に係るものである必要がある(2条1項)。 当該取付部分が外観として視認できない場合には、Aの明細書、図面等に記載されていない可能性が高い。 よって、Aの明細書、図面等にロの一部の取付部分の形状と同一のものが記載されていない場合は、本要件を満たさず
2006.07.04 ■再現答案-商標法■ (5) テーマ:★資格取得・お勉強★(38595) カテゴリ:弁理士試験・答練 ■商標法(4ページ) 1.設問(1)について (1)拒絶理由(15条)の検討 丙の出願は、乙の出願に対して先願先登録(4条1項11号)である。 両出願の商標は「CBA」で同一、指定商品は「家具」は同一、「マグカップ」は「家具」とは非類似である。 よって、指定商品「家具」については法4条1項11号違反の拒絶理由は妥当である(15条1号)。 (2)とりえた対応策 1 意見書提出(15条の2) 以下の対応策によって、拒絶理由(15条1号)が解消した旨を主張できる。 指定期間内に提出する必要がある点に留意する(15条の2)。 2 権利譲受 丙から当該商標権を譲受けられれば、「他人」の要件がはずれ、法4条1項11号の拒絶理由は解消するからである。 移転は登録が効力発生要件である
2006.07.04 ■再現答案-特許・実用新案法■ (4) テーマ:★資格取得・お勉強★(38594) カテゴリ:弁理士試験・答練 ■特許・実用新案法(6.7ページ) ※太字は重要と思われる部分(誤った部分含め (p_q)) また、このブログだと項目番号で「○数字」が表示できないので、 数字のみにしてあります。 1.設問(1)(イ)について (1)出願審査の請求(48条の3第4項) 1 出願審査は出願審査の請求を待って行われるからである(48条の2)。 2 また、原則、出願日から3年以内に出願審査の請求をしなければ、特許出願は取下擬制されるからである(48条の3第4項、第1項)。 3 所定の請求書の提出が必要である(48条の4)。 意思表示の明確化のためである。 (2)優先審査に関する事情説明書の提出(48条の6、特施規31条の3) 1 特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定
2006.07.03 特許庁公表論点に基づく自分の出来具合・・・ (6) テーマ:★資格取得・お勉強★(38596) カテゴリ:弁理士試験・答練 論点が発表されましたね。 以下、論点ごとに私の答案のマイナスポイントを記載してみます。 (■で囲まれている部分) 【特許法・実用新案法:論点】 権利の設定の登録前の第三者による実施への対処、 特許権等の効力及び権利侵害についての理解を問う。 (1) 1.早期に権利の設定の登録を受けるための手続(出願の変更を含む) ■出願の変更、落としました■ 2.補償金請求権 3.特許権及び実用新案権の行使 ■実用新案権の行使、落としました■ (2) 1.特許権、専用実施権及び通常実施権の効力 2.専用実施権及び通常実施権の設定の登録の効果 3.侵害とみなす行為(間接侵害) 【意匠法:論点】 部分意匠の意匠登録出願について特許出願からの適法な出願変更と 認められ
2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。 その後、甲は、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国の特許庁にしたいと考えている。 甲は、特許出願Bをいつまでにしなければならないか、時期的な観点から説明せよ。
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