中山先生は、東京大学教授、文化審議会委員、知的財産戦略本部員等を歴任され、日本における知的財産法の第一人者として現在も広くご活躍中です。 意見書の概要は以下のとおりですが、是非全文をお読みいただきたいと存じます。 なお、この意見書は現在係争中の裁判に証拠として提出した他、文化審議会にも有識者意見として提出しております。 ①音楽教室での音楽の利用が演奏権の対象となるということは、その練習を差止め、損害賠償を請求できるということであり、また刑事罰の対象ともなりうることを意味する。音楽教室での練習に対してまで著作権の効力を及ぼすという解釈が、著作権法の目的である「文化の発展」(著作権法第1条)に資するのか、甚だ疑問 ②立法者が、演奏権(著作権法22条)を定めるにあたり「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」として演奏することを要件としたのは、演奏権に、公衆以外の者に対する演奏、または、鑑賞以外の
先月にはアメリカ抜きの11カ国でのTPPの交渉妥結もあったが、この12月8日に日本と欧州連合(EU)の間で経済連携協定(EPA)も妥結されている。 この日欧EPAの内容に関してはそこまで詳細に報道されていないように思うが、政府が12月15日になってようやく外務省のHPに出したファクトシート(pdf)の第37ページに、 ●著作権及び関連する権利 著作者,実演家,レコード製作者及び放送機関の権利の保護,著作物等の保護期間の延長(著作者の死後70年等),権利の制限と例外等について規定する。 とはっきり書かれているように、この条約は日本にとって著作権の保護期間の延長を含む致命的な内容ものとなっている。 いまだに日本政府からはこのEPAの妥結条文の詳細も訳も公表されていないが、EUのHPでは妥結と同時に公表されており、その第14章知的財産(pdf)から、著作権保護期間延長に関する第13条を抜き出すと
原告代理人を務めたステラ・マッカートニー事件が3年近くの時を経て、原告敗訴で確定し、終結した。 本来、敗訴した側の代理人弁護士に語る言葉などない。 しかし、日経アーキテクチャに掲載された下記記事(有料記事)に対して様々な意見が集まっていることや、本件は当初から社会に問題提起をするために始まった訴訟であるから(法律論としては敗訴する可能性も相当程度あることを見越していたから)、原告代理人の一人として少しだけ言葉を足すことをお許しいただきたい。 kenplatz.nikkeibp.co.jp 原告設計が表現ではなく、アイデアであるとされた点について 本件の争点は、原告による設計資料(上記記事のなかでその一部が確認できる)および模型から成る原告設計が著作物に該当するか否かに集約される。 著作物性は、①(アイデアではなく)具体的な表現であり、かつ、②(ありふれた表現といえず)創作性を有する場合に認
平成29年10月31日 9府県警察合同捜査本部(大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、新潟県警察、岡山県警察、香川県警察、愛媛県警察、福岡県警察)は、平成29年10月31日、日本最大級の海賊サイトとされる「はるか夢の址」を通じて漫画作品を権利者に無断で、共謀の上公開していたとして、アップロード者およびサイト運営者ら9名を著作権法違反の疑いで逮捕しました。 なお、本サイトをめぐっては、本年7月19日、合同捜査本部により関係先の家宅捜索が行われていたもので、今回9名の逮捕に至りましたが、今後もその他被疑者の立件に向けて捜査が継続される見込みです。 「はるか夢の址」は、あらゆる漫画や雑誌などの出版著作物が違法にアップロードされたファイルを紹介する日本最大級のリーチサイトとされ、「はるか夢の址」を管理する「紅籍会メンバー」を含めその関与者は相当数にのぼり、日本最大の出版海賊組織と目され
2017年7月13日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) ライブハウスの経営者らに対する訴訟の判決確定について 生演奏により著作権侵害行為を繰り返していたライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(東京都八王子市,本年5月末に閉店)の経営者ら2名に対する著作権侵害差止等請求訴訟につき,当協会の請求を概ね認容した知的財産高等裁判所の2016年10月19日言渡しの判決(既報:2016年10月20日)を不服として同経営者らが上告及び上告受理申立てを行っていましたが,最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は,7月11日,上告棄却及び上告受理申立て不受理の各決定を下し,これにより上記の知財高裁判決が確定しました。 本事件の最重要争点である本件店舗における音楽著作物の演奏という形態での利用の主体につき,知財高裁判決は,「1審被告らは,いずれも,本件店舗における1審原告管理著作物
議事次第 1 開会 2 議事 (1)著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会主査の選任等について (2)著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会審議事項について (3)クリエーターへの適切な対価還元について (4)その他 3 閉会 配布資料一覧 資料1 文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会委員名簿(90.9KB) 資料2 小委員会の設置について(平成29年4月12日文化審議会著作権分科会決定)(56.9KB) 資料3 第17期文化審議会著作権分科会における検討課題について(平成29年4月12日文化審議会著作権分科会決定)(73KB) 資料4 私的録音に関する実態調査 調査項目(案)(52KB) 資料5 対価還元の手段に関する検討(228KB) 参考資料1 文化審議会関係法令等(131KB) 参考資料2 第17期文化審議会著作権分科会委員名簿
JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、東京地裁に「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起しました 音楽教育を守る会は、同会会員団体249社で原告団を結成し、6月20日、JASRAC (一般社団法人日本音楽著作権協会)に対して、JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に関し、音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACの徴収権限は無いことを確認するための「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地方裁判所に提起しました。 8/1追記 上記の通り6月20日に訴訟提起いたしましたが、直接事業を行っていない、指導者を束ねる団体について、裁判所から原告適格の確認があったため、これを一旦取下げ、団体会員の個人の指導者を原告とするなどし、訴状を改訂いたしました。改訂後の原告の数は「251」です。
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