東京工業大学学術国際情報センター (GSIC)主催のセミナーイベント、「Open ResourcesとCC Japan」にCCJP理事の生貝と渡辺が講師として参加いたします。 ・詳細:http://www.dme.gsic.titech.ac.jp/cc/go_an_nei.html 開催日時: 2009年11月13日 (金) 17:20 – 19:00 会場: 東京工業大学 大岡山キャンパス 西8号館 10階大会議室 (地図の24番の建物です) 参加費:無料 申し込み:http://www.dme.gsic.titech.ac.jp/cc/onrain_deng_lu.html 今回のセミナーでは、大学などの高等教育全般におけるウェブを使った情報の共有というテーマのもとでCCJPの講師がクリエイティブ・コモンズについての概要や利用方法、活用事例等を紹介する予定です。 教職員や学生だけでな
コモンスフィア理事であるドミニク・チェンによる電子書籍『オープン化する創造の時代 著作権を拡張するクリエイティブ・コモンズの方法論』(カドカワ・ミニッツブック、定価230円)が2013年6月27日に発売されました。 およそ30分で読めるボリュームで、CCライセンスに限らずオープンライセンス全般の社会背景について初学者にも読みやすく書いています。Amazon Kindleストア以外でも、様々な電子書籍ストアでお求め頂けます。 ・楽天KOBO ・紀伊国屋書店Kinoppy ・ソニーReader Store ・KDDI ブックパス ・honto 以下は書籍説明文です。 「ウィキペディアやYouTube、ボーカロイドの『初音ミク』やマンガ『ブラックジャックによろしく』など、その範囲や方法は違えども、作品の著作権を保持したまま、自由な二次創作/リミックスを広く一般に開放する作者やクリエイターが増えて
文化庁は3月26日、都内で開いたシンポジウム「著作物の公開利用ルールの未来」で、著作物の利用許諾について意思表示するライセンスとして、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を支援していくことを明らかにした。2007年~10年にかけ、独自のライセンス「CLIPシステム」の策定を検討してきたたが、普及の可能性が低いと判断。民間のライセンスとの連携を進める。 同庁は03年、著作物の公開利用ルールとして「自由利用マーク」を策定したが、あまり普及しなかった。その後、ネット時代に対応したライセンスとして「CLIPシステム」を構想。07年~10年にかけて検討し、システムの詳細を詰めていたが、その間にCCの普及が進んだ。 11年には検討委員会(主査:福井健策弁護士)を設け、有識者や事業者などへのヒアリングを行ってニーズを検討。検討委は、CCライセンスなどの民間の取り組みが進む中で、国が独自
CC Releases New Data FAQs - Creative Commons クリエイティブ・コモンズがデータに関する FAQ を公開したよという話で、要は「データ」にも「データベース」にも CC ライセンスは(もちろん条件を満たした上で)適用可能だよ、ということである。 やはり、こういう表明にも(ビッグ)データの時代なんやねと感じるわけである。 面白いのは Creative Commons の Wiki で公開されているデータに CC が適用されている事例とデータに CC0 が適用された事例(CC0 とは簡単に言えばパブリックドメイン相当の CC ライセンス)。 いずれも非常にオーストラリア、イタリア、英国など各国の政府関係機関を含む貴重なデータ、データベースがいっぱいで目をみはる。Creative Commons がライセンスのデータへの適用について本腰になる契機となった一
米Google傘下のYouTubeは6月2日(現地時間)、投稿動画のライセンスとして、YouTubeライセンスに加え、新たにクリエイティブ・コモンズを選択できるようにしたと発表した。ユーザーはこのラインセンスで公開されている動画を自分の動画にアレンジして取り入れることができる。 クリエイティブ・コモンズのライセンスオプションは幾つかあるが、YouTubeが採用するのは「CC BY 3.0」のみ。このライセンスでは、指定の方法でクレジットを入れれば、第三者がコンテンツを流用・編集して商用コンテンツに利用できる。動画投稿ページにライセンスを選択する項目が追加され、過去に投稿した動画もここでライセンスを変更できる。 YouTubeはVoice Of AmericaやAl Jazeeraといったメディアと協力しており、既に1万以上の動画がクリエイティブ・コモンズで公開されている。 YouTubeの
2010年10月11日、米国のCreative Commonsが、著作権保護対象外の資料をインターネットを通じて容易に提供できるようにするためのツールとして、パブリックドメインマーク(Public Domain Mark)を発表しました。また、Creative Commonsのプレスリリースによると、パブリックドメインマークの最初の大規模な採用者は欧州デジタル図書館“Europeana”となるとのことで、2011年半ばまでに、Europeanaのポータルサイトで提供される著作権保護対象外の資料に対しては、パブリックドメインマークがつけられるようです。なお、この件に関するEuropeana側からの発表は、10月14日から15日にオランダ・アムステルダムで開催される“Europeana Open Culture 2010 Conference”の場で行われるようです。 Public Domai
クリエイティブコモンズについては、4年も前から記事に書いてたし、レッシグの講演を聴きに行ったりしていたし、3年前に 従来の著作権法では、「使っていい」「使っちゃダメ」の二種類しかなかったんだけど、その間を設けるのがクリエイティブコモンズだと思う。「作品と一緒に名前を載せてくれるならOK」「非商用ならOK」「改変しなかったら良い」「同じ条件で再配布するならいいよ」みたいなのを組み合わせて表示することにより自由度を高めるというもの。 第10回 写真共有とクリエイティブコモンズ - technophobia なんてことを書いてわかったつもりになっていたけど、ここ1,2ヶ月の間、クリエイティブコモンズの人と話をして自分が全然わかってなかったことに気づかされた。 クリエイティブコモンズって、一言で言えば、著作権関連の標準化プロジェクトなんだな。標準化という視点が自分の中ですっぽり抜け落ちていた。それ
2008年12月12日 いまさらですが、知的財産戦略本部が毎年発表している知的財産推進計画2008に、クリエイティブ・コモンズが登場しています。(ずっと前に気づいていたのですが、ブログにUPしてませんでした…。すみません。) 報告書の74ページに「コモンズの取組を促進する」という項目があり、そこで、「2008年度から、各企業等が保有する知財権について、相互運用性の確保等によるイノベーション促進やコンテンツ・環境技術等の相互利用の促進を図るため、既存の知財権制度の利用を前提に、パテント・コモンズ、クリエイテ ィブ・コモンズ等の自主的な取組を促す。」と記載されています。 イノベーションなどの促進のためには、バランスやコモンズが重要だっていうことが、国家レベルでも、やっと公に認識されたんですね。とはいえ、より重要なのは、クリエイティブ・コモンズがもっと沢山の人たちに使っていただいて、定着して
クリエイティブ・コモンズが「非営利的な使用」に関する研究を開始 クリエイティブ・コモンズは本日、コンテンツの営利的な使用および非営利的な使用の相違点を調査する研究の開始を発表した。この研究は、「営利的な使用」および「非営利的な使用」の定義が、様々なコミュニティ内で多種多様なコンテンツに関してどのように理解されているかを調べることを目的とする。 この研究は、理解が容易で使用が簡単な、柔軟性に富む著作権ライセンスを無料で提供する、というクリエイティブ・コモンズの使命に直接関連するものです」とクリエイティブ・コモンズCEOのJoi Itoはコメントした。「非営利的という表現はクリエイティブ・コモンズのライセンスを選ぶクリエイターに人気のある選択肢で、そのことから、同表現が何らかのニーズに対応できているのだとわかります。」しかし、クリエイティブ・コモンズのライセンス下で提供される作品数が爆発的に増
一大ビッグニュース:司法がフリーライセンスを支持 法律フリークの方でもなければ、この件は重要には思えないでしょう。でも信じていただいて大丈夫。これは大勝利です。 こうしてご報告できることを大変名誉に感じています。米国連邦巡回控訴裁判所(知的所有権に関する米国でのご意見番的法廷)がクリエイティブ・コモンズその他の事業を明示しつつ、フリーの著作権ライセンス(先方は「オープンソースの」と呼んでいます)を支持しました。(ここで対象となったのは、アーティスティック・ライセンスでした。)これはとても重要な勝利であり、Stanford Center for Internet and Societyがその実現の鍵となる役割を担うことができたことを大変うれしく思っています。特に同センターのChris Riddder、Anthony Falzone両氏には賛辞を贈りたいと思います。 非専門的な言い方をすれば、
「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから:おもしろさは誰のものか(1/2 ページ) 「誰にもコピーされなければ、作品は広がらない」――クリエイティブ・コモンズのCEOに就任した伊藤穣一さんは、ネット上にコンテンツを開放することの意義を語る(関連記事:新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは)。 P2Pファイル交換ソフトを通じてアニメや楽曲ファイルが出回り、YouTubeや「ニコニコ動画」などにもテレビ番組が無断でアップされる。アニメなどを素材に、ユーザーが別の素材を組み合わせて“マッシュアップ”作品を作る。ネット以前にはなかったこういった動きに、権利者が手を焼いている。 その一方で、楽曲のMP3を無料で配布するアーティストや、YouTubeをプロモーションに活用しようという動き、「マッシュアップ用」に公式コンテンツを開放する例も出てき
「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略本部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題
“インターネット社会の論客が、Webの未来を語る”をキャッチフレーズとしたカンファレンス「THE NEW CONTEXT CONFERENCE 2007」が25日と26日の両日、東京都内で開催された。26日の午後には「クリエイターとWebの未来」と題したセッションが行なわれ、映画監督の中野裕之氏とDJのTowa Tei氏が、デジタルガレージの共同創業者で取締役の伊藤穰一氏と対談した。 ● アーティスト自身によるプロモーションと著作権の関わり Tei氏はWebとの関わりあいについて、“towatei.com”という自身のサイトも持っているが、最近ではSNSサービスの「MySpace」を主に更新していると説明。MySpaceには多くのアーティストが既に参加しており、「アーティスト同士でも、URLよりも『MySpaceは“/towatei”だよ』といった会話が多くなっている」として、自作の楽曲や
以前紹介したFlickr画像騒動("flickrの画像を使って広告を作って問題になった事例")が訴訟に発展したそうです。 (Technobahn : クリエーティブコモンズを巡って米国人家族が訴訟で知りました。) Virgin Mobileと共に非営利団体であるCreative Commons社も訴えられてしまったそうです。 (Creative Commons社が訴えられたのは理解に苦しみますが、ここでは調べてみた内容を重点的に書きます。) 訴えたのは写真を広告に利用された16歳少女の親のようです。 Flickrに画像を掲載したのは成人男性であるそうです。 訴えた内容は、16歳少女のプライバシーを侵害した事と、写真を掲載してしまった男性にCreative Commons社が十分に説明をしなかったことだそうです。 以下、色々なソースに書いてある事を要約してみました。 英語の読み違いなどがある
いつかはこの問題に触れなければならないと思ってはいたのだが、次第にネットでの騒ぎが大きくなっていくにつれて、当事者であるこちらが気後れしてしまった。8月上旬に上梓した「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」(以下CONTENT'S FUTURE)を巡るクリエイティブ・コモンズの扱いについてである。 この本は、日本の書籍としては珍しいクリエイティブ・コモンズライセンス(以下CC)を付けて発売された。それによる誤解や混乱などがあるようなので、もう一度ここら辺の意味や我々の思いというようなものを、整理してみたい。 CCをご存じの方も多いとは思うが、その定義付けや意味というのは実に多方面に渡っており、結構やっかいだ。筆者が考えるにCCとは、現時点での著作権法では認められていないような部分の許諾を、著作者自身が積極的に解放していくための意思表示手段である。
企業がflickrから画像を広告に利用して問題が発生してしまった事例を発見しました。 「flickr ads」などの検索単語を色々入れていたら発見しました。 この問題は2ヶ月ぐらい前に発生し、現在まで続いているようです。 Virgin Mobiles Australiaがflickrで公開されている画像を使って広告を出したようです。 その広告の下の方に「flickr.com/photos/chewywong からの画像です」というような事が書いてあったそうです。 その広告を見たflickrユーザが「広告に利用されたね、おめでとう!」というような投稿をしました。 http://flickr.com/photos/sesh00/515961023/ Dump Your Pen Friend すると、写真をflickrに投稿した人と、撮影されている女性がコメント欄に書き込みをしました。 まず、最
昨日,はてながロゴマークをクリエイティブコモンズ(以下,ccとする)ライセンスで公開したことについて書きました(クリエイティブコモンズと商標権 http://cytech.way-nifty.com/blog/2007/05/post_d747.html)。 この中で,ccライセンスと商標権の間でひずみが生じるのではないかと述べましたが,このひずみについては,はてなも認識している(or認識した)ようです。本日,以下の文章が公開されました。 はてなロゴの著作権表示等について http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatena/20070531/1180582500 なお、CCライセンス以外の条件を課しているのが不適切ではないか、というご指摘を一部の方から頂いておりますが、株式会社はてなでは「はてな」「hatena」という名称を商標としても登録しているため、このような条件を
「Some Rights Reserved」でお馴染みのCCことCreative Commonsライセンスだが、Creative CommonsのweblogによるとVersion 3.0が正式に公開されたようだ。 CCv3の特徴としては、これまで同一とされてきたCCUSのライセンスとCCのジェネリック・ライセンスが分離し、国際法準拠のジェネリック・ライセンスが改めて出来たことや、人格権との整合性が図られたことが挙げられる。また管理団体(collecting society)に登録した団体とCCのライセンスの関係も整理され、CCライセンスと協合的なライセンスについてby-saにおいては互換性を持たせた。 Debianから寄せられていたDRMがらみの懸念に関しては若干解決が先送りされた点もあるようだが、原著作者を示す目的以外で原著作者名を使われてしまうというOpenCourseWare Pr
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