今年度、特許庁では、意匠権の明確性を確保しつつも、出願実務上の負担を極力軽減し、簡便で使いやすい制度とするため、意匠の適切な開示要件の在り方等に関する意匠審査基準の改訂の検討を行いました。 本説明会では、その意匠審査基準改訂の方向性に関して、主に(1)願書及び図面等の記載要件の簡素化、(2)意匠審査基準に関するその他の見直し(①「意匠に係る物品の区分」に係る運用の見直し、②一意匠の考え方の明確化、及び③組物の意匠制度の運用の見直し)等について、特許庁職員がわかりやすく説明します。 ※今回ご説明する意匠審査基準の改訂の方向性については、現行意匠法の下における法改正以外の課題について検討を行ったものです。 今年度意匠制度小委員会において検討している意匠制度の見直しが行われた際は、意匠審査基準についても、それに則した内容となるよう、改めて改訂を検討いたします。 【弁理士の方へ】 この研修は、日本
2016年に画面デザイン意匠の制度改正がされ、アプリの画面デザインについても意匠で保護ができるようになりました。 (当時の改正内容はこちらの過去記事をご参照ください。) そしてまた、画像デザイン意匠の、今度はしっかりした法改正が検討されているようです。 (特許庁:意匠制度の見直しの検討課題に対する提案募集について) 画面デザイン意匠の制度改正、実務で気にしている人は少ないような感覚ですが、実は結構影響の大きいものです。 これまではアプリの画面デザインという、競争力としては重要なものが、基本は意匠で保護することができませんでした。それが2016年の制度改正により、後からスマホ等にインストールされたアプリについても、意匠で保護されるように変わりました。 しかしそれでも、アプリとして端末に記憶されるプログラムにより表示される画面デザインは保護されるが、SaaS等でネットワークから送信されて端末に
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