【令和5年度分野別特許出願技術動向調査結果】 「全固体電池」において日本が強みを有していることが示唆されました 令和6年4月 特許庁総務部企画調査課 特許庁は、市場創出・拡大が見込まれる5つの最先端技術テーマ(全固体電池、量子計算機関連技術、パッシブZEH・ZEB、ドローン、ヘルスケアインフォマティクス)について、特許情報等に基づいて日本の強み・課題等を分析し、報告書を取りまとめました。 調査の結果、以下の結果がそれぞれ示唆されました。 「全固体電池」において、国際展開発明件数が首位であり、日本が強みを有している技術分野であること 「量子計算機関連技術」において、日欧中の出願が伸びており、各国の競争が激しくなっていること 「パッシブZEH・ZEB」、「ドローン」、「ヘルスケアインフォマティクス」において、複数の日本国籍出願人が活躍していること 特許出願技術動向調査について 特許情報は、企業
令和6年4月25日 特許庁 調整課 審査基準室 令和6年5月1日から、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)のうち特許出願非公開制度に関する部分が施行され、運用が開始されます。これに伴い、「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下、「審査ハンドブック」という。)を改訂します。 上記改訂は、経済安全保障推進法の規定を審査ハンドブックに明記するものであって、同法で規定されているもの以上に新たな指針・運用を定めるものではありません。 改訂後の審査ハンドブックは、令和6年5月1日以降に行われる審査に対して御利用ください。 第IX部 特許権の存続期間の延長 第1章 期間補償のための特許権の存続期間の延長 9101 期間の算定において考慮される具体的な法律及びその条項(PDF:729KB) ※ 第67条第3項各号に掲げる期間(延長可能期間の算出において控
令和6年4月25日 特許庁 調整課 審査基準室 令和6年5月1日から、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)のうち特許出願非公開制度に関する部分が施行され、運用が開始されます(※)。これに伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、「審査基準」という。)を改訂します。 なお、上記改訂は、経済安全保障推進法の規定を審査基準に明記するものであって、同法で規定されているもの以上に新たな指針・運用を定めるものではありません。 改訂後の審査基準は、令和6年5月1日以降に行われる審査に対して御利用ください。 ※特許非公開制度の詳細については、以下のページを参照してください。 特許出願非公開制度について 特許出願非公開制度についてのQ&A 改訂後の審査基準 第I部審査総論第2章第5節「査定(リンク付き)」(PDF:135KB) 第I部関連規定(PDF:119
3.上限件数 (1)減免が認められた特許出願の上限件数については、申請人毎に一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)あたり180件となります。一年度あたりの減免が認められた特許出願の件数については、原則は申請者ご本人にて管理いただくようお願いします。なお、本制度は、施行日(令和6年4月1日)以降に審査請求を行った出願が対象となります。 (2)特許庁に出願審査請求書を提出して申請する審査請求時の減免申請のほか、手続補正書・誤訳訂正書による補正等(審判段階のものも含まれます。)により増加した請求項の分の審査請求料の減免申請について減免が認められた特許出願の件数についてもカウントの対象となります。減免件数のカウントは、特許出願毎に1件として行います。例えば、審査請求時に減免の適用を受けていれば、同一申請人による同一出願の手続補正書・誤訳訂正書により増加した請求項の分の減免件数はカウントされま
令和4年6月24日 特許庁 塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願において提出を求めている配列表の表記方法は、PCT実施細則及びWIPO標準により国際的に定められており、これらに準拠するよう「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作成のためのガイドライン」(※) (以下、単に「ガイドライン」という。)を公表しています。 (※)特許法施行規則第27条の5第1項の規定及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第50条の3第1項の規定に基づき、特許庁長官が定める配列表の作成方法に係るガイドライン。 令和4年7月1日発効のPCT規則及びPCT実施細則の改正により、令和4年7月1日以後にする国際出願において塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む場合には、WIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。 また、WIPO標準ST.25からWIPO標準ST.26への移行は、国際出願
令和5年12月20日 特許庁 調整課 審査基準室 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)が令和6年1月1日に施行され、施行後は、現在電子申請ができない優先権証明書を含め、現在電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となります(※)。これに伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)について形式的な改訂を行います。 改訂後の審査基準は、令和6年1月1日以降の手続に適用します。 ※詳細については、以下のページを参照してください。 申請手続のデジタル化について 優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります 改訂後の審査基準 第IV部明細書、特許請求の範囲又は図面の補正第2章「新規事項を追加する補正(リンク付き)」(PDF:448KB) 第V部優先権第1章「パリ条約による優先権(リンク付き)」(PDF:3
内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和5年12月18日内閣府・経済産業省令第5号) 令和5年12月18日 特許庁 本日、内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第5号。以下「命令」といいます。)が公布されました。本命令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「法」といいます。)の一部の施行に伴い、特許庁長官と特許出願人との間の所要の手続等について規定するものです。 1.命令の概要 (1)特許庁長官から内閣総理大臣への出願書類の送付方法の規定 法第66条第1項において命令に委任した、特許庁長官から内閣総理大臣への出願書類の送付方法を
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第17回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事次第・配布資料一覧 日時:令和5年12月8日(金曜日)10時00分 開会 会場:特許庁庁舎9階 庁議室+WEB会議室
2023年11月 中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づく、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置に加え、2024年1月1日以降になされる国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料についても、中小企業等を対象とした支援措置を講じます(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年10月31日経済産業省令第80号))。 上記支援措置に伴い国際出願促進交付金制度は2023年12月31日をもって廃止いたしますが、2023年12月31日までに行った国際出願又は国際予備審査請求については、従来どおり国際出願促進交付金の対象となります。ただし、2024年4月1日以降の交付金申請は令和6年度予算の成立
第297号 国外のサーバから送信され国内で受信される行為に対してネットワーク型 システム発明にかかる特許の「生産」が国内でなされたと評価して 日本の特許権侵害を認めた知財高裁大合議判決について ~知財高裁令和5年5月26日判決~ Ⅰ 序 本稿が扱うのは、ネットワークを介してサーバと端末を結び付けることによって構成される「システム」発明にかかる特許侵害事件であり、米国のサーバから送信し、日本の端末装置で受信する動画提供サービスについて、日本国内で特許システムが「生産」されていると評価して日本の特許権侵害を肯定した知財高大判令和5.5.26令和4(ネ)10046(WestlawJapan文献番号2023WLJPCA05269001)[コメント配信システム]※1である。インターネットを利用する被疑侵害行為に対して、特許権の属地主義がどこまで緩和しうるのかということを扱った大合議判決として、実務的
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