ii ~ % ~fJ ~ ·~ ~hToFeo~ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450 www.uspto.gov MEMORANDUM DATE: April 19, 2018 TO: Patent E~ng Corps "ff!~.Bahr Deputy Commissioner for Patent Examination Policy FROM: SUBJECT: Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility, Recent
Subject Matter Eligibility Examples: Business Methods The following examples should be used in conjunction with the 2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility (2014 IEG) and the follow‐on guidance. As the examples are intended to be illustrative only, they should be interpreted based on the fact patterns set forth below. Other fact patterns may have different eligibility outcomes. While s
コンピュータ業界も注目、USPTOが特許対象性の審査基準の明確化を図る 審査官ガイドラインに関する追加メモを発表 米国最高裁判所は、Mayo 裁判(2012年)およびAlice裁判(2014年)において、米国特許法101条に規定される特許対象性を満たす条件を厳しくする判決を下した。しかし、両判決は、特許対象性を判断するための明確な基準を提示していなかった。そのため、 米国特許商標庁(USPTO)審査官の特許対象性に関する審査基準も不明瞭となり、それゆえ特許対象性の判断を過剰に厳しくする傾向が見られた。特に、コンピュータ・ソフトウエアの分野でこの傾向が強くなっていた。そのためUSPTOでは、特許対象性の有無を判断するための具体例を示すために、Mayo/Alice米最高裁判決以降の米国連邦巡回裁判所(CAFC)判決をベースに審査官ガイドラインを改訂してきたが、さらに今年5月には、審査官ガイ
米国特許を扱う方は皆さんご存知であろうアリス判決、正確には「Alice Corp. v. CLS Bank International」判決といいますが、これは2014年の最高裁判決です。この事件では「そもそも特許として保護され得る対象物って何なの?」というのが争われました。ある種のコンピュータープログラムに関する発明は米国特許法101条にいう特許として保護され得る発明に当たらなず、そうした発明の特許は無効、というようなことが最高裁によって明示されたものです。 アリス判決で問題になったのは決済リスクを軽減する金融取引に関するコンピュータープログラムでした。このプログラムが「抽象的概念」に過ぎず、特許として保護され得ない、と判断されたものです。この判決が出た直後、コンピューターソフトウェアに関する特許が取りにくくなるぞー、とか、たくさんのコンピュータープログラムに関する特許がこれから無効化さ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く