「相続税と誤解していただきたくないんですけれど、亡くなられた段階で消費税をいただくというもの。 60歳で停年されて、85歳でお亡くなりになられるまでに、一生懸命、消費して、日本の景気に貢献された方は、消費税を払ってお亡くなりになっておられる。 しかし、60歳から85歳まで、お使いにならないでひたすら溜め込んだ方は、消費税を払わないでお亡くなりになられて、しかもそれが、相当な金額にならない限りは、遺産相続の対象にならない。ですから、生前にお支払いにならなかった消費税を、少しいただく。それを、後期高齢者の方の医療費に使わせていただくというものです。」 (「第13回社会保障制度改革国民会議」より。 2013/06/03)