一昨日、「デジタル・コンテンツ有識者フォーラム」という団体から、「ネット法」についての提言が送られてきた(送信元は法律事務所)。メディアからコメントも求められたが、最近バタバタしていて、文書をちゃんと読んでいない。また私は法律の専門家でもないので、以下は本文だけざっと読んだ上での、経済学の観点からのごくラフな感想である:ベルヌ条約違反だ・・・と文化庁は脊髄反射するだろう。しかしベルヌ条約は国外の著作物との関係を拘束するだけで、国内の契約を拘束するものではない。事実、文化庁はベルヌ条約にない「送信可能化権」などを定めている。 権利者がこれで合意するのか:今回の提言の目玉は、これまでハードコアの著作権強化論者だった角川歴彦氏が「有識者」に名前を連ねていることだ。権利者がすべてこういう方式で合意するというのなら意味があるが、彼の個人的な意見では大した意味はない。そのへんがはっきりしない。 二重規