裁判所の命令に反して長男の学校を訪れたとして、配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)違反に問われた父親(50)について、東京高裁が先月、逆転無罪判決を言い渡していたことがわかった。 校長宛ての手紙を持参していた父親の訪問は、同法が禁じる子供の周囲の「 徘徊 ( はいかい ) 」にはあたらないとしたが、深刻なDV被害が後を絶たない中、命令違反が適用しにくくなることを懸念する声も出ている。 高裁判決などによると、父親は昨年4月、妻への暴力を理由に保護命令を出され、妻と長男への接近が6か月間禁止された。だが2か月後、長男が通う東京都内の中学校を訪れたことが「徘徊」とみなされ、起訴された。 父親の訪問は午後4時前後で、長男との交流の必要性を校長に訴える手紙を教頭に渡し、約8分間で立ち去った。検察側は「子供と接触しやすい下校時間にあえて訪問した」などと主張。昨年9月の1審・東京地裁判決は「手紙に
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