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捜査に関するunijamのブックマーク (3)

  • 【驚愕】発泡酒を実際に盗んでも、なりすまし捜査だと無罪になるらしい | ゆうちんの時事問題研究室

    ホームページ紹介文↓沢山の人に知って欲しいので↓ ↑クリックお願いします↑ 過去の凶悪事件の中でも、警察の違法捜査による冤罪が問題視され、警察の捜査のあり方が問われていますが、実際に泥棒をした窃盗犯が『なりすまし捜査』だと言う理由で、無罪になると言う仰天判決が出た様です。 ―以下引用― 車上荒らし「なりすまし捜査」で無罪判決 鹿児島地裁 車内から発泡酒を盗んだとして窃盗罪に問われた鹿児島県伊佐市の男性(51)に、鹿児島地裁加治木支部は24日、無罪(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。車は、車上荒らしを捜査中の警察官が止めたもので、小畑和彦裁判官は「被告に車上狙いを実行させる目的と推認され、国家が犯罪を誘発した」と指摘した。 判決によると、男性は昨年9月6日早朝、 伊佐市のスーパー敷地内に伊佐署の男性警部補が止めた軽トラックの助手席から、発泡酒1ケースを持ち出したところを、張り込み中の捜査員に

  • 令状なしGPS捜査は違法=最高裁が初判断 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    警察が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車両に全地球測位システム(GPS)端末を取り付けた捜査について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、違法と結論付けた。 窃盗事件の上告審判決で初判断を示した。

    令状なしGPS捜査は違法=最高裁が初判断 (時事通信) - Yahoo!ニュース
  • 令状ないGPS情報取得は適法か 最高裁が初の判断へ:朝日新聞デジタル

    裁判所の令状なく捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)端末を取り付ける捜査が違法かが争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が15日、初の判断を示す。捜査によるプライバシー侵害や「位置情報」をどう考えるかが焦点だ。 車で移動して窃盗を繰り返したとして起訴された男性被告(45)の刑事裁判。一審・大阪地裁、二審・大阪高裁はともに懲役5年6カ月の有罪としたが、大阪府警が令状を取らずに被告らの車やバイクにGPS端末を装着した捜査手法が争点に。一審は「プライバシーを大きく侵害しており、令状が必要な『強制捜査』だった」としたが、二審は令状が必要だったかについて明確な判断を示さなかった。各地の同様の裁判でも、令状なしでGPS捜査ができるかについては判断が分かれている。 プライバシー侵害になる捜査手法は他にもあり、必ずしも裁判所のチェックを経て実施されているわけではないのが実情だ。

    令状ないGPS情報取得は適法か 最高裁が初の判断へ:朝日新聞デジタル
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