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新規性の判断基準 発明(考案)に新規性があるかどうかは次のいずれかに該当するかどうかで判断します。 以下のものに該当しなければ新規性はあるということになります。 公然知られた発明(考案)である場合 正確には「特許(実用新案登録)出願前に日本国内又は外国で公然知られた発明(考案)(特許法29条1項1号、実用新案法3条1項1号)」である場合です。 新しいかどうかの時間の基準は出願時です。日本で知られていなくても外国で知られていれば新規性はないことに注意してください。さらに、公然知られている場合とは、不特定の人が知っていて、しかもその内容は秘密でない場合をいいます。ですから、秘密を守る義務がある人100人に知られても新規性はなくなりません。 公然実施された発明(考案)である場合 正確には「特許(実用新案登録)出願前に日本国内又は外国で公然実施された発明(考案)(特許法29条1項2号、実用新案法3
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