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ブックマーク / www.mof.go.jp (8)

  • https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/breakdown.pdf

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    werdy 2020/04/20
    “国債等の保有者別内訳”
  • 外為法の目的と変遷 : 財務省

    外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)は、第1条において、「外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定しています。 外為法は、1949年(昭和24年)に、「外国為替及び外国貿易管理法」として制定されましたが、当時の我が国経済を取り巻く環境を反映して、「対外取引原則禁止」の建前となっていました。 その後、1980年(昭和55年)の改正において、対外取引を原則自由とする法体系に改められ、1998年(平成10年)の改正では、事前の許可・届出制度を原則として廃止するとともに、外国為替公認銀行制度、両替商制度を廃止する等、自由で迅速な内

    外為法の目的と変遷 : 財務省
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    werdy 2020/02/05
  • 新々 私の週末料理日記 その29 : 財務省

  • 経済連携協定(EPA):財務省

    経済連携協定(EPA) 経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2以上の国(又は地域)の間で、自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)の要素(物品及びサービス貿易の自由化)に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、政府調達、二国間協力等を含めて締結される包括的な協定をいいます。 物品貿易に係る自由貿易協定については、世界貿易機関(WTO)のGATT24条においてその要件が定められており、 @ 構成国間の実質上全ての貿易について妥当な期間内に関税等を廃止すること A 域外国に対する関税を引き上げないこと という2つの要件を満たす場合に限り、最恵国待遇(すべての加盟国に対し無差別待遇)を基とするWTO原則の例外として認められています。 我が国のEPAに関する基方針 2004年12月21日に開催された経済連携促進関

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    werdy 2011/02/16
  • 実効税率の国際比較(夫婦子2人の給与所得者)(未定稿):財務省

    イギリス、ドイツについては、従来、イギリスの就労税額控除、児童税額控除及びドイツ児童手当を加味して計算をしてきたが、これらの仕組みは算出税額から控除されるものではなく、別途、全額が給付されるものである。個人所得課税の実効税率として、給与収入に対する実際の納付税額の割合を国際比較するとの観点から、今回、これらを含めずに計算している。(なお、従来の計算方法によると、イギリスの個人所得課税の実効税率は、18.3%(給与収入1,000万円)、29.8%(同2,000万円)、33.2%(同3,000万円)、ドイツの個人所得課税の実効税率は、11.2%(同1,000万円)、24.3%(同2,000万円)、31.0%(同3,000万円)である。)

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    werdy 2010/02/01
  • 給与収入階級別の個人所得課税負担額の国際比較:財務省

    (備考)イギリスの就労税額控除、児童税額控除及びドイツ児童手当については、算出税額から控除されるものではなく、別途、全額が給付されるものであることから、個人所得課税負担額として、「実際に納付している税額」を国際比較する際には、これらを含めずに計算している。(なお、仮にこれらを含めて計算した場合、イギリスの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人の場合、27.7万円(給与収入500万円)、103.2万円(同700万円)、191.7万円(同1,000万円)、夫婦子1人の場合、63.2万円(同500万円)、103.2万円(同700万円)、191.7万円(同1,000万円)、夫婦のみ及び単身の場合、74.7万円(同500万円)、114.7万円(同700万円)、203.1万円(同1,000万円)、ドイツの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人の場合、0円(同500万円)、24.9万円(同700万円)、114

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    werdy 2010/02/01
  • <8DC58BDF3130944E8AD482CC944E9378969682CC8D918DC281458ED893FC8BE08E638D8282CC8EED97DE95CA93E096F382CC908488DA2E786C73>

    最近10年間の年度末の国債・借入金残高の種類別内訳の推移 区 分  合 計  内国債  普通国債  建設国債  特例国債  減税特例国債  日国有鉄道清算事業団承継債務借換国債  国有林野事業承継債務借換国債  交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債  財政投融資特別会計国債  交付国債  出資国債等  預金保険機構特例業務基金等国債  日国有鉄道清算事業団債券等承継国債  借入金  借入金  一般会計  交付税及び譲与税配付金  旧日国有鉄道  旧日国有鉄道清算事業団  州四国連絡橋公団  国営土地改良事業  日高速道路保有・債務返済機構  その他  特別会計  短期借入金(5年未満)  特別会計  政府短期証券  外国為替資金証券(年度越の額)  石油証券(年度越の額)  糧証券(年度越の額) (注) 平成10年度末 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

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    werdy 2010/01/14
    最近10年間の年度末の国債・借入金残高の種類別内訳の推移
  • 特別会計の見直しについて

    じめに 国の会計は、一般会計と、国が行う特定の事業や特定の資金を運用する等の目的で設けられている特別会計とから成っている。 特別会計については、従来より、個別の特別会計の改廃を含む様々な見直しが進められてきたところであるが、近年、我が国の厳しい財政事情の下、国全体としての一層の歳出の合理化・効率化が求められる中にあって、固有の財源等をもって不要不急の事業が行われているのではないかとの指摘や、執行面の実態が分かりにくいといった批判がなされている。 このような状況を踏まえ、年3月、財政制度等審議会財政制度分科会歳出合理化部会に特別会計小委員会が設置された。 特別会計小委員会は、特別会計の総ざらい的な見直しを行うことを目的として、年4月の初会合以来、11回にわたる審議を行った。 この間、特別会計小委員会では、まず、特別会計の現状を把握するとともに、特別会計の各担当府省からのヒアリン

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