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侍と百姓に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正15年10月21日安国寺恵瓊宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    肥後国侍同*1百姓以下申分於在之者、聞届可遂言上候、被聞召届可被加御下知*2候也、 十月廿一日*3(朱印) 安国寺*4 (三、2363号) (書き下し文) 肥後国侍、同じく百姓以下申し分これあるにおいては、聞き届け言上を遂ぐべく候、聞し召し届けられ御下知を加えらるべく候なり、 (大意) 肥後国人一揆に加わっている侍や百姓たちに言い分があるのなら、よく聞きこちらへ報告するように。よく話を聞いた上で判断を下すものである。 秀吉はこの時点でも肥後の「侍」や「百姓」たちに言い分があるのならば、聞き届けた上で下知を下すと恵瓊に伝えている。武力で殲滅しようとすれば次のような代償を負うことになると考えたからであろう。 武器弾薬も調達せねばならないし、なにより味方の将兵を失うリスクが大きいためである(物的・人的資源の損失)。 敵兵を殲滅すれば耕作する労働力を失い、田畠は荒廃する。百姓を原則移住させない豊臣

    天正15年10月21日安国寺恵瓊宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 慶長3年1月10日上杉景勝宛豊臣秀吉朱印状 奉公人・侍・百姓 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    武家、奉公人と百姓の関係を端的に物語る史料がある。越後から会津へ転封された上杉景勝宛の、会津に連れて行くべき者と連れて行ってはならない者を秀吉が景勝に明示した朱印状である。 今度会津江国替ニ付而、①其方家中侍之事者不及申、中間・小者ニ至る迄、奉公人たるもの一人も不残可召連候、②自然不罷越族於在之者、速可被加成敗候、但③当時*1田畠を相拘、年貢令沙汰、検地帳面之百性ニ相究ものハ一切召連間敷候也、 正月十日*2 (朱印) 羽柴越後中納言とのへ*3 (七、5707号) (書き下し文) このたび会津へ国替について、①その方家中・侍のことは申すに及ばず、中間・小者にいたるまで、奉公人たるもの一人も残さず召し連れべく候、②自然罷り越さざる族これあるにおいては、すみやかに成敗を加うらるべく候、ただし③当時田畠を相拘え、年貢沙汰せしめ、検地帳面の百性に相究むる者は一切召し連れまじく候なり、 (大意) この

    慶長3年1月10日上杉景勝宛豊臣秀吉朱印状 奉公人・侍・百姓 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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