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国郡制に関するx4090xのブックマーク (1)

  • 明治12年(1879)郡区編成による府県庁および郡区役所所在地 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    明治11年7月22日に発せられた太政官布告17号は「郡区町村編制法」を自称している。基的な史料なので全文を掲げておく。 郡区町村編制法(明治11年7月22日太政官布告17号) 郡区町村編制法、左の通り定められ候条、この旨布告候こと 第一条 地方を画して府県のもと郡区町村とす 第二条 郡町村の区域・名称はすべて旧による 第三条 郡の区域、広闊に過ぎ、施政に不便なるものは、一郡を画して数郡となす、東西南北上中下某郡というがごとし 第四条 三府*1五港*2そのほか人民輻輳*3の地は別に一区となし、その広闊*4なるものは区分して数区となす 第五条 毎郡に郡長各一員を置き、毎区に区長各一員を置く、郡の狭小なるものは数郡に一員を置くことを得 第六条 毎町村に戸長各一員を置く、また数町村に一員を置くことを得 追加 第七条 この編制法を施行しがたき島嶼はその制を異にするを得 第八条 地方の便益もしくは人

    明治12年(1879)郡区編成による府県庁および郡区役所所在地 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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