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山城国に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(下) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回いよいよ文書を理解する上で重要なカギとなる「御理」について考察する。 問題の箇所は以下の通りである。 御室戸*1大鳳寺*2事、雖可被成御検地*3、御理*4申上条相除者也、 (書き下し文) 御室戸・大鳳寺のこと、御検地なさるべくといえども、おことわり申し上ぐるの条相除くものなり、 (大意) 御室戸村および大鳳寺村のこと、検地すべきところだが、「事情」を申し述べてきているので除外する。 前回、自身に対して尊敬語を用いる秀吉が、「理」に「御」をつけるからには相当の貴人だろうと推測した。では一体誰が、どのようなことを秀吉に申し述べたのか。その手がかりになるのが、能寺の変直後の天正10年6月9日条、次の記述でよく知られる「兼見卿記」である。 早々日向守(光秀)折紙到来して云う、唯今この方(京都)へ来たるべきの由自筆をもって申し来たりおわんぬ・・・白川にいたり予(兼見のこと)罷り出で、公家衆、

    天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(下) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(上) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    御室戸*1大鳳寺*2事、雖可被成御検地*3、①御理*4申上条相除*5者也、然者②自前〻百石、今度百石、都合弐百石分、毎年無水干損*6可納所旨、可申付者也、若於無沙汰*7者、惣郷可被加御成敗*8者也、 天正十三 十月六日(朱印) 施薬院*9 『秀吉文書集二』1644号、265~266頁 (書き下し文) 御室戸・大鳳寺のこと、御検地なさるべくといえども、おことわり申し上ぐるの条相除くものなり、しからば前〻より百石、このたび百石、都合弐百石分、毎年水干損なく納所すべき旨、申し付くべきものなり、もし無沙汰においては、惣郷御成敗を加えらるべきものなり、 (大意) 御室戸村および大鳳寺村のこと、検地すべきところだが、道理を申し述べてきている(誰が?どのような「道理」を申し述べたのか?)ので除外する。以前より百石、今回百石、計二百石を、毎年水損だの干損だのと減免せず、必ず納めるよう命じなさい。もし年貢な

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