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百姓に関するx4090xのブックマーク (8)

  • 天正17年9月17日三河国幡豆郡貝吹郷宛徳川家康七ヶ条定書(下) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    この文書の発給者は朱印を捺している家康だろうか、それとも文末に署名している島田重次だろうか。ヒントになるのが伊奈熊蔵が署名している天正17年10月28日付甲斐国八代郡向山(むこうやま)郷の「左近丞」ら12名に充てた七ヶ条定書である。「伊奈熊蔵家次、これを奉る」とあるように発給者は家康で、すなわち主人の意を奉(うけたまわ)って伝える文書、すなわち「奉書」として伊奈熊蔵が自らの名を添えた文書である。これに対し秀吉朱印状のように奉者を介さない文書様式を「直状」(じきじょう)と呼ぶ。熊蔵は226号文書以下では郷村名とともに数名から十数名程度の百姓の名を挙げ、「とのへ」や「殿」といった敬称までつけている。島田重次が「奉之」を省き、郷村名のみを記したのとは対照的である。にもかかわらず文は統一されており、家康の統一的な領国支配基準を定めようとする姿勢と、それぞれの地域の奉行に委ねる分業体制の両立を図ろ

    天正17年9月17日三河国幡豆郡貝吹郷宛徳川家康七ヶ条定書(下) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年5月25日加藤清正宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    書状披見候、子召連早〻令下着*1旨、尤被思候*2、依之家来*3之者・百姓以下迄致安堵、荒地*4相返*5致開作*6由可然候、猶以守御法度*7旨、諸事可申付候、委細長束*8可申候也、 五月廿五日*9 (朱印)* 加藤主計頭とのへ (三、2497号) (書き下し文) 書状披見し候、子召し連れ早〻下着せしむる旨、もっともに思しされ候、これにより家来の者・百姓以下まで安堵いたし、荒地相返し開作いたすよししかるべく候、なおもって御法度の旨を守り、諸事申し付くべく候、委細長束申すべく候なり、 (大意) 書状拝読しました。子ともども早々そちらに到着した旨、もっともなことと感じ入っております。家中の者から百姓以下にいたるまでさぞかし安堵していることでしょう。荒廃した田畠を耕し、山野を切り開くのがふさわしいことです。なお法度の趣旨をよく守り、万事命じること。詳しくは長束正家が口頭で申します。 荒廃し

    天正16年5月25日加藤清正宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年10月21日安国寺恵瓊宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    肥後国侍同*1百姓以下申分於在之者、聞届可遂言上候、被聞召届可被加御下知*2候也、 十月廿一日*3(朱印) 安国寺*4 (三、2363号) (書き下し文) 肥後国侍、同じく百姓以下申し分これあるにおいては、聞き届け言上を遂ぐべく候、聞し召し届けられ御下知を加えらるべく候なり、 (大意) 肥後国人一揆に加わっている侍や百姓たちに言い分があるのなら、よく聞きこちらへ報告するように。よく話を聞いた上で判断を下すものである。 秀吉はこの時点でも肥後の「侍」や「百姓」たちに言い分があるのならば、聞き届けた上で下知を下すと恵瓊に伝えている。武力で殲滅しようとすれば次のような代償を負うことになると考えたからであろう。 武器弾薬も調達せねばならないし、なにより味方の将兵を失うリスクが大きいためである(物的・人的資源の損失)。 敵兵を殲滅すれば耕作する労働力を失い、田畠は荒廃する。百姓を原則移住させない豊臣

    天正15年10月21日安国寺恵瓊宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 慶長3年1月10日上杉景勝宛豊臣秀吉朱印状 奉公人・侍・百姓 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    武家、奉公人と百姓の関係を端的に物語る史料がある。越後から会津へ転封された上杉景勝宛の、会津に連れて行くべき者と連れて行ってはならない者を秀吉が景勝に明示した朱印状である。 今度会津江国替ニ付而、①其方家中侍之事者不及申、中間・小者ニ至る迄、奉公人たるもの一人も不残可召連候、②自然不罷越族於在之者、速可被加成敗候、但③当時*1田畠を相拘、年貢令沙汰、検地帳面之百性ニ相究ものハ一切召連間敷候也、 正月十日*2 (朱印) 羽柴越後中納言とのへ*3 (七、5707号) (書き下し文) このたび会津へ国替について、①その方家中・侍のことは申すに及ばず、中間・小者にいたるまで、奉公人たるもの一人も残さず召し連れべく候、②自然罷り越さざる族これあるにおいては、すみやかに成敗を加うらるべく候、ただし③当時田畠を相拘え、年貢沙汰せしめ、検地帳面の百性に相究むる者は一切召し連れまじく候なり、 (大意) この

    慶長3年1月10日上杉景勝宛豊臣秀吉朱印状 奉公人・侍・百姓 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年4月20日毛利輝元宛豊臣秀吉朱印状(抄) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    態染筆候、 (中略) ①一、先度之以後、肥後熊*1事、命を被助、城を請取候、彼地国のかなめ所ニ候間、一両日令逗留、留主居等被仰付宇土*2・熊庄*3之城へ取懸候処、宇土令降参、城相渡候ニ付て、命を助置候、熊庄可成敗と被思召候中に、城を明北*4散候処、百姓おこり*5少〻うちころして首を上候、其外小城之儀不知数、廿ヶ所余明北候事、 ②一、八代*6を専ニ敵相拘*7、新納武蔵守*8・伊集院肥前*9・町田出羽*10・島津右馬頭*11・新納右衛門佐*12・稲富新介*13・桂神儀*14介・伊藤右衛門佐*15相籠候間、右之八代にて彼凶徒等可被刎首と思召、宇土城之御とまりより、彼八代へ五十町道*16七里*17之処を一騎かけにさせられ候へは、夜中ニ彼八代を大将分者北落候て、国の奴原*18計候間、追取廻、首を可被刎首と被思召候へ共、御覧候へ者奉公人・町人、其外百姓男女にて*19、五万*20も可有候ものをころさせ

    天正15年4月20日毛利輝元宛豊臣秀吉朱印状(抄) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年3月29日片桐且元宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    小倉*1・香春*2之間道橋、百姓共召出、肝煎宮木長次郎*3相談、入念可相作候、又其方事、馬岳*4より七曲坂越*5、秋月*6通*7路次事候者、間之百姓共申付、奉行相付、早〻可作之候、不可由断候也、 秀吉御朱印 三月廿九日*8 片桐東市正とのへ*9 (三、2137号) (書き下し文) 小倉・香春のあいだの道橋、百姓ども召し出し、肝煎宮木長次郎相談じ、入念相作るべく候、またその方こと、馬岳より七曲坂越、秋月通路次ことそうらわば、あいだの百姓ども申し付け、奉行相付け、早〻これを作るべく候、由断すべからず候なり、 (大意) 小倉・香春間の道や橋、百姓たちを徴発し、肝煎である宮木豊盛とよく相談して入念に普請するように。またそなたは、馬が岳より七曲峠を経て秋月へ進むのなら、その道中の村々にすむ百姓たちに命じ、普請奉行を付け、早期に完成させない。くれぐれも油断のないように。 Fig.1  豊前国小倉・香春

    天正15年3月29日片桐且元宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回は百姓との接し方の部分をとりあげる。この文書はあくまで家臣宛であって、百姓や郷村に直接発給したものではない。給人としての心構えを説いたものであることは常に注意する必要がある。 一、①百姓その在所に在之田畠あらすへからす、其給人その在所へ相越、百姓と令相対検見を遂、其毛*1のうへ升つき*2をして、あり米*3三分一百姓に遣之、三分二未進なく給人*4可取事、 一、②自然其年により旱水損の田地あらハ、一段に八木*5壱斗より内ハ*6農料*7に不可相*8之条、百姓にそのまゝとらせ、翌年の毛をつけ候様に可申付之、③壱斗より上*9は右に相定ことく、三分一、三分二に可応*10事、 『秀吉文書集三』1842号、6頁 (書き下し文) 一、百姓その在所にこれある田畠あらすべからず、その給人その在所へ相越し、百姓と相対せしめ検見を遂げ、その毛の上升つきをして、有米三分一百姓にこれを遣わし、三分二未進なく給人取る

    天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 文禄5年3月1日石田三成九ヶ条村掟を読む その2 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    以下の記事の続きを読む。 japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com 一、ねんぐのおさめやうの事、田からざるまへに田がしら*1にて見はからい、免*2の儀相さだむべし、若きう人・百性ねんちかい*3の田あらハ、升づきいたし免さため可申候、なを其うへ給人・百性念ちかひあらば、その田をみなかり候て、いね三ツにわけ、くじ取いたし二ぶんきう人、一ぶんハ百姓さくとくに取可申候、壱石ニ弐升のくち米*4あげニはかり、ひとへだハら*5にし、そのぬし/\計申候か、又其身はかり申事ならぬものハ中*6のはかりてをやとひ、はからせ可申候、ますハたゞいま遣す判の升*7にて計可申候、さいぜんけん地衆の升ニふときほそき候間*8、中を取ためハせつかわす也、五里ハ百姓もちいたし可申候、五里の外二三里ハ百姓隙々*9すきに*10はんまい*11を給人つかハしもたせ可申候、此外むつかしき

    文禄5年3月1日石田三成九ヶ条村掟を読む その2 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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