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丹波山城国境相論に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 元和5年(1619)2月21日奉行所宛山城国葛野郡原村惣中訴状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    乍恐申上候 一、丹波国出雲村与山城国原村与山の出入*1二付、□□(御見)使被仰付被成御覧候間、有体可被仰上候間紙面に不申上候事、 一、山城国与丹波与堺目、①先々より無紛義ニ御座候、然処ニ②出雲村之領内之由、新義ニ申懸候事前代未聞ニ御座候事、 一、去正月十九日ニ出雲村理右衛門・中村*2伝右衛門大しやう*3ニ□、うへ木*4をほり*5竹木をきり*6取申候事*7、 一、小口村忠右衛門、同作兵衛大しやう仕、いなり*8山社を打やぶり*9山下*10へ打くたし*11申候事、 一、小口村与一、原村の家々乱入、戸たてく*12打やふり申事、 一、当月十二日ニ重而又大せい*13をもよほし*14、北屋村*15の与三郎と名乗、原村のはり堂まて打やふり候事、 一、③作まへ*16の儀ニ御座候間、今程*17被仰付候ハねハ、耕作仕付*18候事成不申候事、 右之通御見使御覧候間、被成御尋*19被仰付候ハヽ忝可奉存候、以上、 二

    元和5年(1619)2月21日奉行所宛山城国葛野郡原村惣中訴状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年12月24日山城国福寿院宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    原・越畑両村*1山役并炭薪*2事、被成免除*3上者如有来山林共可令存知*4者也、 天正十五*5    御朱印 十二月廿四日   秀吉 福寿院*6 (三、2404号) (書き下し文) 原・越畑両村山役ならびに炭薪のこと、免除なさるる上は有り来たるごとく山林ともに存知せしむべきものなり、 (大意) 原・越畑両村の山役および薪炭について、(秀吉が)免除された以上従来のとおり山および林ともに福寿院が支配するものとする。 文書は原にはありえない「秀吉」という署名が朱印の脇にあるという「写」ならではの書式である点注意したい。書写した者が「御朱印」のみでは「ありがたみ」=証拠能力を欠くと考えて「気を利かせて」ご丁寧に書き添えたのだろう。個人的には「秀吉」という実名(じつみょう)では嘘くささが漂うので「太閤様御朱印」などの方が穏当だと思う。 下線部にあるように秀吉は「有り来たるごとく」と先例を踏襲して

    天正15年12月24日山城国福寿院宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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