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日向国に関するx4090xのブックマーク (3)

  • 天正16年2月11日島津義弘宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    差上使者言上之趣被聞召届候、至肥後境目在陣之由候、雖然彼国静謐之上者*1、可有帰陣候、日州*2知行分出入之由申越候、罷上候節、是又可被仰付候、猶石田治部少輔*3可申候也、 二月十一日*4 御自判 島津兵庫頭*5 とのへ (三、2433号) (書き下し文) 使者を差し上げ言上の趣聞こし召し届けられ候、肥後境目に至り在陣の由に候、然りといえども彼の国静謐の上は、帰陣あるべく候、日州知行分出入の由申し越し候、罷り上り候節、これまた仰せ付けらるべく候、なお石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 使者を遣わし申し上げてきた趣旨について確かに聞き届けました。薩摩肥後国境に陣を構えたとのこと、しかしながら肥後はすでに鎮圧しましたので帰陣するように。日向の知行分についてトラブルがあるとのこと。上京したさいにでも裁定を下すことでしょう。なお詳しくは石田三成が口頭にて申します。 文書は石田三成が使者として島

    天正16年2月11日島津義弘宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(4) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    一、大友休庵*1召寄、右之国*2之儀可申渡候、休庵被居候城ハ、休庵次第可然候事、 一、於豊後国、大友左兵衛督*3去年越度トラレ候刻*4、国之者*5覚悟ヲ替*6候処、志賀右衛門*7・佐伯*8両人無比類致働、大友家へ非義*9ヲ不働者ニテ為褒美城一宛トラセ、其際*10ニテ知行ヲ出候義、休庵ト可致談合候、知行大小も可有之歟、ソレハ休庵次第能之様、可然候事、 (書き下し文) 一、大友休庵召し寄せ、右の国の儀申し渡すべく候、休庵居られ候城は、休庵次第然るべく候こと、 一、豊後国において、大友左兵衛督去年越度取られ候きざみ、国の者覚悟を替え候ところ、志賀右衛門・佐伯両人比類なき働き致し、大友家へ非義を働かざる者にて褒美として城一つずつ取らせ、そのきわにて知行を出だし候義、休庵と談合いたすべく候、知行大小もこれあるべきか、それは休庵次第これよきよう、然るべく候こと、 (大意) 一、大友宗麟を呼び寄せて、日

    天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(4) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    島津氏降伏後行われた国分の詳細は5月13日秀長宛の朱印状に記されている。日向・大隅・薩摩仕置を秀長に命じたということになる。写が複数伝わっているが原は散逸している。長いが重要なので少しずつ全文を読んでみたい。 覚 一、大隅・日向両国之儀者、人質不残請取可申候、自然不渡城於有之者、義久*1・島津兵庫頭*2・島津中務*3両三人相届、右之不渡城可取巻候、城渡ヲハ城主ヲ懇ニイタシ、①其在所ニ足弱*4カタツケ*5候時、百姓以下迄之政道堅申付、猥之儀有之者、可為一銭切事、 一、日向国之儀、大友休庵*6へ出候間、休庵居候テ、能候ハン城*7ヲ相拵、有付*8候様可申付候、②立*9候ハテ不叶城*10ヲ、日向之内二三モ四モ可然哉、其内之城ヲ一ツ大隅之方へ付テ、城ニ一郡相添、伊藤民部大輔*11ニコレヲ取セ、休庵為与力、合宿サセ可申候、(以下次回) (三、2185~2187号) (書き下し文) 覚 一、大隅・日向

    天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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