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方広寺に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正16年10月1日中川秀政宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    大仏殿*1しつくい*2の御用候間、しほり*3候ゑ*4・同ゑの油*5并しら木の実の油*6、於其国調次次*7第買候て上可申候、同にかわ*8の御用候、牛皮*9是又有次第買調、上可申候、いつれも右分代*10儀者、有様*11可遣之候、自此方可有御下向*12候条、成其意無由断調可上者也、 十月朔日*13 (朱印) 中川右衛門太輔とのへ*14 (三、2610号) (書き下し文) 大仏殿漆喰の御用候あいだ、搾り候荏・同荏の油ならびに白木の実の油、その国において調い次第買い候て上げ申すべく候、同じく膠の御用候、牛皮これまた有り次第買い調え、上げ申すべく候、此方より御下向あるべく候条、その意をなし由断なく調い上ぐべき者なり、 (大意) 方広寺大仏殿建立のため漆喰を必要としているので、搾った荏胡麻、同じく荏胡麻の油、白木の油をその国で揃い次第買い付け京都へ送るようにせよ。同様に膠も必要である。また牛革もあるもの

    天正16年10月1日中川秀政宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年6月21日木食応其・寺沢広政宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    大仏殿*1大工*2并杣*3大鋸*4事、和州・紀州・江州・伊州・丹州五ヶ国*5、能〻相改可召仕候、殊其身者不能出、下手*6大工を為代出之輩可為曲事候、若無沙汰族*7於在之者、為身懲*8候条、堅可被仰付候、然者給人*9夫役*10事、最前如被仰出候*11、諸役*12有之間敷候条、猶以右通可申聞候、自然召仕諸役懸候者、給人之名を可書付上候、入念悉召寄、作事可指急候也、 六月廿一日*13(朱印) 木上人*14 寺沢越中守とのへ*15 (三、2536号) (書き下し文) 大仏殿大工ならびに杣、大鋸のこと、和州・紀州・江州・伊州・丹州五ヶ国、よくよく相改め召し仕うべく候、ことにその身は出るにあたわず、下手大工を代わりとしてこれを出す輩曲事たるべく候、もし無沙汰の族これあるにおいては、身懲らしとなし候条、かたく仰せ付けらるべく候、しからば給人夫役のこと、最前仰せ出され候ごとく、諸役これあるまじく候条、な

    天正16年6月21日木食応其・寺沢広政宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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