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島津義弘に関するx4090xのブックマーク (4)

  • 天正17年8月27日島津義弘宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今度至于片浦*1黒船*2着岸之由言上候、然者糸*3之儀商売仕度旨申之由候条、先銀子弐万枚、御奉行*4差添被遣候、有様ニ相場を相立可売上候、若糸余候ハヽ諸商人かハせ*5可申候、買手無之ニ付ては、有次第可被為召上候、此以後年中ニ五度十度相渡候共、悉可被為召上候間、毎年令渡海何之浦〻にても、付よき所*6へ可相着候由、可被申聞候、縦雖為寄船*7、於日之地者、聊其妨*8不可有之候、糸之儀被召上儀者、更〻非商売之事候、和朝*9へ船為可被作着、如此之趣慥可申聞候、此方より御奉行被差下候まてハ、先糸之売買可相待候、猶石田治部少輔*10可申候也、 八月廿七日*11 (朱印) 羽柴薩摩侍従とのへ*12 (四、2699号) (書き下し文) 今度片浦に至り黒船着岸の由言上候、しからば糸の儀商売仕りたき旨これを申す由に候条、先ず銀子弐万枚、御奉行差し添え遣わされ候、有様に相場を相立て売り上ぐべく候、もし糸余りそう

    天正17年8月27日島津義弘宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年2月11日島津義弘宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    差上使者言上之趣被聞召届候、至肥後境目在陣之由候、雖然彼国静謐之上者*1、可有帰陣候、日州*2知行分出入之由申越候、罷上候節、是又可被仰付候、猶石田治部少輔*3可申候也、 二月十一日*4 御自判 島津兵庫頭*5 とのへ (三、2433号) (書き下し文) 使者を差し上げ言上の趣聞こし召し届けられ候、肥後境目に至り在陣の由に候、然りといえども彼の国静謐の上は、帰陣あるべく候、日州知行分出入の由申し越し候、罷り上り候節、これまた仰せ付けらるべく候、なお石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 使者を遣わし申し上げてきた趣旨について確かに聞き届けました。薩摩肥後国境に陣を構えたとのこと、しかしながら肥後はすでに鎮圧しましたので帰陣するように。日向の知行分についてトラブルがあるとのこと。上京したさいにでも裁定を下すことでしょう。なお詳しくは石田三成が口頭にて申します。 文書は石田三成が使者として島

    天正16年2月11日島津義弘宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    島津氏降伏後行われた国分の詳細は5月13日秀長宛の朱印状に記されている。日向・大隅・薩摩仕置を秀長に命じたということになる。写が複数伝わっているが原は散逸している。長いが重要なので少しずつ全文を読んでみたい。 覚 一、大隅・日向両国之儀者、人質不残請取可申候、自然不渡城於有之者、義久*1・島津兵庫頭*2・島津中務*3両三人相届、右之不渡城可取巻候、城渡ヲハ城主ヲ懇ニイタシ、①其在所ニ足弱*4カタツケ*5候時、百姓以下迄之政道堅申付、猥之儀有之者、可為一銭切事、 一、日向国之儀、大友休庵*6へ出候間、休庵居候テ、能候ハン城*7ヲ相拵、有付*8候様可申付候、②立*9候ハテ不叶城*10ヲ、日向之内二三モ四モ可然哉、其内之城ヲ一ツ大隅之方へ付テ、城ニ一郡相添、伊藤民部大輔*11ニコレヲ取セ、休庵為与力、合宿サセ可申候、(以下次回) (三、2185~2187号) (書き下し文) 覚 一、大隅・日向

    天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年5月3日吉川元長宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    義昭*1御上事、委細安国寺*2申聞候間、上船之儀、馳走肝要候、猶黒田勘解由*3可申候也、 五月三日*4(朱印) 吉川治部少輔とのへ*5 (三、2174号) (書き下し文) 義昭お上りのこと、委細安国寺申し聞け候あいだ、上船の儀、馳走肝要に候、猶黒田勘解由申すべく候なり、 (大意) 義昭様御上洛の件、詳しく恵瓊に申し含めましたので、乗船についてしっかり手配することが重要です。なお孝高が口頭にて申します。 同文の朱印状が同日小早川隆景宛に発せられている*6。 さて足利義昭であるが、秀吉と島津軍の調停に一役買っている*7。 Table.1 足利義昭による秀吉・島津間の調停 この年の3月12日、備中赤坂まで足利義昭が秀吉にまみえるため出向いたらしい。この間の行動を図示すると下記のようになる。 Fig. 備中中山から備後赤坂までの行軍 『日歴史地名大系 岡山県』より作成 「九州御動座記」では義昭は

    天正15年5月3日吉川元長宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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