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蔵入地に関するx4090xのブックマーク (5)

  • 天正17年9月28日太田牛一宛豊臣秀吉朱印状写(蔵入目録) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    上山城*1御蔵入目録事 一、五百六拾五石七斗      寺田*2 一、百八拾九石九斗       ミつし*3 一、百四拾参石壱斗       なしま*4 (中略) 一、五十石           ひらを*5 合弐千参百参拾九石六斗 右令執沙汰*6、可致運上*7候也、 天正十七年九月廿八日*8 秀吉朱印 太田又助とのへ*9 (四、2715号) (書き下し文と大意は省略した) Fig.上山城関係図 『日歴史地名大系 京都府』より作成 Table. 上山城蔵入地一覧 山城国のうち綴喜、相楽の2郡2340石ほどの地を太田牛一が蔵入地代官として支配していたことを示す史料である。 こういった数値のみの史料を読むのは、砂を嚙むような作業だが重要である。 *1:南山城のことか *2:山城国綴喜郡寺田村、下図、下表参照。以下同じ *3:水主 *4:奈島 *5:平尾 *6:トリザタ、支配する *7:年貢など

    天正17年9月28日太田牛一宛豊臣秀吉朱印状写(蔵入目録) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年7月10日鍋島直茂宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    肥前国草野*1跡*2事、毛利壱岐守*3相談令検地、即為御蔵入*4両人令執沙汰*5可致運上候、深堀*6跡之儀も右同前致検地、可令執沙汰候、深堀方へ替地*7之義者、以御蔵入内相渡之、龍造寺*8へ引越可有之旨、深堀可申付候、猶毛利壱岐守へ被仰聞候也、 七月十日*9 御朱印 鍋島加賀守とのへ*10 (三、2575号) (書き下し文) 肥前国草野跡のこと、毛利壱岐守相談じ検地せしめ、すなわち御蔵入として両人執り沙汰せしめ運上致すべく候、深堀跡の儀も右同前検地致し、執り沙汰せしむべく候、深堀方へ替え地の義は、御蔵入のうちをもってこれを相渡し、龍造寺へ引越これあるべき旨、深堀申し付くべく候、なお毛利壱岐守へ仰せ聞けられ候なり、 (大意) 肥前の草野鎮永の跡職については、毛利吉成とよく相談の上検地を行い、太閤蔵入地として吉成・直茂両名が代官として支配し、年貢を大坂まで運ぶように。深堀純賢を肥後へ移封した跡

    天正16年7月10日鍋島直茂宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年4月2日鍋島直茂宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    長崎*1廻*2近年伴天連令知行分事、御代官被仰付候間*3、致取沙汰*4、物成等*5可運上候也、 天正十六 卯月二日 (朱印) 鍋島飛騨守とのへ*6 (三、2454号) (書き下し文) 長崎廻り近年伴天連知行せしむる分のこと、御代官仰せ付けられ候あいだ、取沙汰致し、物成など運上すべく候なり、 (大意) 長崎の周囲にここ数年伴天連の知行していた土地を蔵入地とし、そなたを代官に任じる。事務を取り扱い、年貢などを必ず運上すること。 Fig. 肥前国長崎、佐賀周辺図 『日歴史地名大系 長崎県』より作成 繰り返しになるが「蔵入地」自体には「誰かの直轄地」という意味しかなく、秀吉の直轄地=太閤蔵入地*7であるとは限らない。ワシントンD.C.をアメリカ連邦政府の直轄地という意味で「米連邦蔵入地」と呼んでも差し支えないと個人的には思う。 「蔵」は財産を象徴する言葉で大蔵・内蔵(うちつくら)・斎蔵(いみくら

    天正16年4月2日鍋島直茂宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年12月22日生駒親正宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    覚 一①、さぬきの国*1にをいて為御蔵入*2、高壱万五千石を以定納壱万石、雅楽頭*3御代官*4仕可致運上事、 一②、拾壱万石之分ニ、人数五千五百人の役儀*5可仕事、 一③、残る壱万六千弐百石ハ雅楽頭台所入として*6役なし*7に被下候事、 一④、のこるあれふ*8の事ハ連〻*9に毛*10をつけさせ、雅楽頭もの共*11にそれ/\にかさねて可扶助*12事、 一⑤、山銭・海の役銭*13ハ雅楽頭台所入に可仕候事、 以上 ⑥天正拾五年十二月廿二日(朱印) 生駒雅楽頭とのへ (三、2403号) (書き下し文) 覚 一①、讃岐国において御蔵入として、高1万5千石をもって定納1万石、雅楽頭御代官仕り運上致すべきこと、 一②、11万石の分に、人数5千5百人の役儀仕るべきこと、 一③、残る1万6千2百石は雅楽頭台所入として役なしに下され候こと、 一④、残る荒不のことは連〻に毛をつけさせ、雅楽頭者どもにそれぞれにか

    天正15年12月22日生駒親正宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉領知充行状および御蔵入目録写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回より天正14~16年を扱う第三巻に入る。 (史料1) 天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉領知充行状 播州餝*1東郡内下野田三百石事、為加増令扶助訖、全*2可領知者也、 天正十四 正月六日(朱印) 加藤主計頭とのへ*3 『秀吉文書集三』1832号、2頁 (史料2) 天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉御蔵入目録写 播州飾東郡御蔵入目録 一、七百四拾壱石七斗             符友村 一、七百六拾七石壱斗             いは村 (中略) 合五千三拾弐石弐斗 天正十四年正月六日 朱印 加藤主計頭とのへ 『秀吉文書集三』1833号、2頁 (書き下し文) 播州餝東郡内下野田三百石のこと、加増として扶助せしめおわんぬ、まったく領知すべきものなり、 (大意) 播磨国飾東郡下野田村三百石について、加増として与える。落ち度なく支配するようにしなさい。 史料2は目録なので読みと大意を省略

    天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉領知充行状および御蔵入目録写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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