婚姻届を提出しなかったのは、一組の男女が協力して家庭を営むのに、どちらか一方の戸籍に入る必要はないと考えていたからだ。 1947年に改正された現在の戸籍法は、明治民法の柱であった家制度の解体を目的としており、厳密に言えば「婚姻届を提出すること」=「入籍」ではない。婚姻届の用紙を見ても「夫になる人」と「妻になる人」の欄は横に並んでおり、男女の平等が強調されている。 ところが、「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」とある項目が曲者で、ここで選択された氏の側が「戸籍筆頭者」として、事実上の「戸主」となる仕組みになっている。 男女平等の原則に基づくならば、婚姻後の氏をどちらにするかは、夫婦となる2人の話し合いによって決められるべきである。その結果、夫の氏を名乗る夫婦と、妻の氏を名乗る夫婦の割合は5対5に近づいていきそうなものだが、それは空想でしかない。現実には、実に97%もの夫婦が、婚姻後の氏とし
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