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2021年6月21日のブックマーク (3件)

  • No.3102 譲渡所得の申告期限|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行ってください。 なお、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けることなどにより所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも申告をすることができます。 資産の「譲渡の日」 資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。 契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。 譲渡した人が出国または死亡した場合 譲渡した人が出国する場合や死亡した場合の譲渡所得の申告期限は、次のように定められています。 (1) 出国する場合 譲渡した人が出国する場合には、納税管理人を選任する場合を除き、原

    yugui
    yugui 2021/06/21
  • 不動産の取引日はいつになる?原則か例外かで税額が変わることも!【確定申告】

    小さな相続専門税理士のきむら あきらこ(@k_tax)です。 個人が不動産を 売却(譲渡)した場合、その不動産の保有期間が、短かければ高い税率で、長ければ低い税率で、税金が課されます。 不動産をいつ買ったか・売ったかは大問題! 今回は、所得税の計算をする時に「不動産の売り・買いの時期がいつになるのか」というおはなしです。 というのも、個人の税務において、不動産の譲渡や取得を行った時期の認識は、税務上とっても重要なポイントだから! まず、不動産を売った年は、所得や税額に与えるインパクトが大きいので 「去年契約して手付を払い、今年引き渡した」 といったような年をまたぐ取引があった場合、譲渡所得の申告が今年分になるのか来年分になるのか、非常に悩ましいですよね。 また、期間の定めがある譲渡所得に対する優遇措置の適用を受けたい場合などにも、不動産の取引の時期がいつになるのかは、とても重要な問題です。

    不動産の取引日はいつになる?原則か例外かで税額が変わることも!【確定申告】
  • 人口崩壊の全貌――今後、日本の少子高齢化は別次元の恐ろしい姿をとる|三春充希(はる) ⭐第50回衆院選情報部

    人口減少は日から漠然と人が減っていき、労働力が失われていくこと。少子高齢化は子供が減って、お爺ちゃんやお婆ちゃんが増えていくということ――。いま進行しつつあるこれらの問題について、私たちはどこかそのようなイメージを抱いているのではないでしょうか。 確かに今までは、それもあながち間違いではなかったのかもしれません。しかし今後は全く別次元と言っていいような恐ろしい面が剥き出しになります。ここでは地域別・年齢別の人口の検討から、その実態に迫ることにしました。 全国集計から恐ろしさは見えてこない 人口問題の議論では、しばしば次のようなグラフがあげられます。 図1:日の将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所による2018年推計による) これは日の人口が今後どのようになるかを予測したものですが、このグラフには人口減少の真の恐ろしさは表れていません。実際、「2045年には日の人口は1億064

    人口崩壊の全貌――今後、日本の少子高齢化は別次元の恐ろしい姿をとる|三春充希(はる) ⭐第50回衆院選情報部