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ブックマーク / www.nta.go.jp (15)

  • 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁

    ホーム法令等法令解釈通達「所得税基通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) 課個2-22 課法12-9 課審5-6 令和5年7月7日 各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿 国税庁長官 (官印省略) 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。 記 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。 (趣旨) 所得税法施行令第84条第3項文における株式の価額の算定方法について、明確化を図るものである。 別紙 新旧対照表(PDF/114KB) 株式の価額の算定方法に関する所得税基通達の解説(PDF/172KB) (参考)ストックオプションに対する課税(Q&A)(PDF/1,074KB)

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    yugui 2023/08/18
  • ストックオプションに対する課税(Q&A)

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    yugui 2023/06/13
  • No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 非居住者または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、その支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収をしなければなりません。 源泉徴収税額 源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。 非居住者等に対する支払が外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。換算は、支払期日における電信買相場が原

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    yugui 2023/02/09
  • NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)(PDF) | 国税庁

  • No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。 譲渡所得の対象となる資産とは 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。 資産の「譲渡」とは 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。 (1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合 次のイまたはロのような事由により資産の移転があっ

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    yugui 2022/08/08
  • 事前照会に対する文書回答手続|国税庁

    事前照会に対する文書回答等について (1)事前照会に対する文書回答手続 国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。 手続の詳細は、以下の「事前照会に対する文書回答手続」をご覧ください。 ○ 事前照会に対する文書回答手続 概要 様式及び記載要領 事務運営指針 (2)同業者団体等からの照会に対する文書回答手続 納税者の皆様の予測可能性の向上の観点からみて有用である等、国税当局が適当と考える場合に、同一の業種・業態に共通する取引等であって、事実認定を要しない同業者団体等からの照会についても、一定の要件の下に、一般的な回答を文書により行っています。 手続の詳細は、以下の「同業者団体等からの照会に対する文書回答

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    yugui 2021/10/08
  • No.3102 譲渡所得の申告期限|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行ってください。 なお、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けることなどにより所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも申告をすることができます。 資産の「譲渡の日」 資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。 契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。 譲渡した人が出国または死亡した場合 譲渡した人が出国する場合や死亡した場合の譲渡所得の申告期限は、次のように定められています。 (1) 出国する場合 譲渡した人が出国する場合には、納税管理人を選任する場合を除き、原

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    yugui 2021/06/21
  • 米国LLCに係る税務上の取扱い|国税庁

    【照会要旨】 米国のリミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC:Limited Liability Company)は、米国各州が制定するLLC法(Limited Liability Company Act)に基づいて設立される事業体です。LLC法は、1977年に米国ワイオミング州で制定されたのを皮切りに、現在では全米の各州(50州)及びコロンビア特別区において制定されています。 LLCは法人(Corporation)に似かよった性質を有していますが、米国の税務上は、事業体(LLC)ごとに、法人課税を受けるか又はその出資者(メンバー)を納税主体とするいわゆるパス・スルー課税を受けるかの選択が認められています。 米国の税務上、法人課税を選択したLLC又はパス・スルー課税を選択したLLCは、我が国の税務上、外国法人に該当するものとして課税関係を考えることになるのでしょうか。 【回答要旨】

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    yugui 2021/05/17
  • 株式関連報酬を巡る所得課税上の諸問題 [pdf]

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    yugui 2021/04/29
  • 仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて (FAQ) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf

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    yugui 2020/12/05
  • 外貨建取引による株式の譲渡による所得|国税庁

    【照会要旨】 外国株式を外貨建てにより譲渡した場合、その譲渡により生じた所得のうち、その外国株式の保有期間の為替相場の変動による為替差損益に相当する部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要がありますか。 【回答要旨】 外国株式等の譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなるため、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません。 【関係法令通達】 所得税法第57条の3、租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-6 注記 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご

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    yugui 2020/08/12
  • 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について|論叢|税務大学校|国税庁

    上田 正勝 税務大学校 研究部教育官 要約 1 研究の目的(問題の所在) 企業が消費者に対してポイントを発行し、消費者がそのポイントを特典(景品や代金支払いへの充当等)に利用できる仕組み(以下「ポイントプログラム」という。)は、企業の販売促進や顧客囲込み等のツールとして、近年急速に発展してきた。最近では、提携している他の企業が発行するポイントと交換することが可能なものや、現金、電子マネー、商品券等へ交換が可能なもの、さらには、複数の企業で共通のポイントが発行され、それらの企業における代金支払いへの充当や特典の交換が行われるものも現れてきている。このように、ポイントは企業間での連携が急速に進み、決済手段としての性質も帯びてきている。 現在、ポイントを体系的に対象にした法的制度(規制)は存在していないが、ポイントを利用する消費者が、従前に増してポイントを財産的な価値があるものとして認識してきて

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    yugui 2020/02/24
  • No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 企業発行ポイントを取得または使用した場合の課税関係は次のとおりです。 問 私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得または使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。 答 原則として、確定申告をする必要はありません。 (説明) 1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。 2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用

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    yugui 2020/02/11
  • 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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