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2022年8月8日のブックマーク (3件)

  • けんきゅうろんぶんプリント。『でーた さいしゅう』、『ぱらぐらふらいてぃんぐ』、『でんきでんしこうがく』、「研究発表の9のコツ」、「はかせの ゆびさき」

    石原尚 / Android Robotics @hisashi_is 阪大教員(機械工学)。人の反応を誘う子供型アンドロイドhttps://t.co/VuSTsndSOG の研究開発。研究思考・執筆・発表法を #研究の攻略 やブログ https://t.co/7pUi3SLdAcで解説。著書「卒論・修論研究の攻略(4刷)」amzn.to/3w2h92W https://t.co/zRB3Cp2trv 石原尚 / Android Robotics @hisashi_is ふと、「日記→小論文→レポート→論文」の構成パターンの複雑化が気になったので、今のところの勝手な解釈を描き出してみました。現状どのくらい一般性があるかは分かりませんが、これが整理できると小学校からの継続的な学習の勘所が掴みやすくなるかも? pic.twitter.com/0ZcoeYbUEN 2022-01-13 15:2

    けんきゅうろんぶんプリント。『でーた さいしゅう』、『ぱらぐらふらいてぃんぐ』、『でんきでんしこうがく』、「研究発表の9のコツ」、「はかせの ゆびさき」
    yugui
    yugui 2022/08/08
  • 年収300万円以下では事業所得には該当しなくなるのか? | 税務情報

    今般の改正案は、以下の2つです。これらは、雑所得の範囲を明確化する意図があります。 その他雑所得の範囲の明確化 その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。 業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。 また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。 注目する

    yugui
    yugui 2022/08/08
  • No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。 譲渡所得の対象となる資産とは 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。 資産の「譲渡」とは 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。 (1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合 次のイまたはロのような事由により資産の移転があっ

    yugui
    yugui 2022/08/08