たまたま見つけたこのエントリ。 ローの図書館で、 ノートコピーしようとしたら、 禁止だから外でやれと言われた。 (中略) 禁止の根拠が著作権法31条らしい。。 鷲日記 : 今日 図書館が図書館内のコピー機でノートをコピーする根拠が著作権法31条というのはちょっとおかしいと思う。もちろん、図書館員がどのような説明をしたのかは、このエントリーだけからは読み取れないのだけど、著作権法31条は、図書館のコピー機で利用者がノートのコピーをとることを禁止してはいない。 著作権法31条は権利制限規定で、権利の及ばない範囲を定めている。 (図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料