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lawに関するzaki1010のブックマーク (3)

  • 電子署名とは?必要性や仕組み・方法、電子署名法の解釈のポイントを解説 | クラウドサイン

    これを見ると、どこか重要かは一目瞭然です。「電磁的記録(電子文書)の真正な成立の推定」をする、どうみても重要そうな第2章の中身が、3条というたった一つの条文しかありません。 電子署名法を理解するためのポイントは、ずばり、3条を正確に理解できるか にあります。 電子署名法2条が定める電子署名の要件 その3条を理解する前提として、先に 「電子署名」の要件を定義する電子署名法2条1項を確認 しておく必要があります。 第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもので

    電子署名とは?必要性や仕組み・方法、電子署名法の解釈のポイントを解説 | クラウドサイン
  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

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  • TOP - Japanese Law Translation

    Translations The translations contained in the Japanese Law Translation Database System are not official texts, and not all of the translations are finalized versions. Only the original Japanese texts of the laws and regulations have legal effect, and the translations are to be used solely as reference materials to aid in the understanding of Japanese laws and regulations. The government of Japan

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