これを見ると、どこか重要かは一目瞭然です。「電磁的記録(電子文書)の真正な成立の推定」をする、どうみても重要そうな第2章の中身が、3条というたった一つの条文しかありません。 電子署名法を理解するためのポイントは、ずばり、3条を正確に理解できるか にあります。 電子署名法2条が定める電子署名の要件 その3条を理解する前提として、先に 「電子署名」の要件を定義する電子署名法2条1項を確認 しておく必要があります。 第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもので
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