菊花紋が皇室の紋章として用いられたのは、鎌倉時代初期、とりわけ菊を好んだとされる後鳥羽上皇の頃からといわれています。その後、弁の単複・数、花の中心円などに規定はなく、皇室からの下賜もあり、武家・神社仏閣・商標など様々に使用されましたが、大正15年の「皇室儀制令」によって内廷皇族の紋は「十六葉八重表菊形」、各宮家は「十四葉一重裏菊形」と厳密に定められました。 以下の所蔵資料と掲載箇所を紹介、利用方法を案内しました。 (1)『皇室の百科事典』(新人物往来社)pp.279-282 (2)『日本の皇室事典』(主婦の友社)pp.221-222 (3)『新版 平成皇室事典』(主婦の友社)p.384、pp.262-263 (4)『皇室事典 令和版』(角川書店)p.312 (5)『日本家紋大事典』(新人物往来社)pp.244-262 (6)『家紋の事典』(東京堂出版)pp.126-127 1. 分類番号2
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