国立国会図書館は、著作権者・出版者団体、大学、図書館など関係の団体や機関と、デジタル化した資料の利用提供方法などについて継続的に協議を行っています。 資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会 雑誌のデジタル化に伴う調整 図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続 録音資料のデジタル化及び利用に係る関係者協議会 映像資料のデジタル化及び利用に係る関係者協議会 お問い合わせ 国立国会図書館は、文化審議会の「過去の著作物等の利用の円滑化のための方策について(中間総括)」(平成20年5月)を受けて、平成20年度に著作権者・出版者団体、大学、図書館など関係の団体や機関をメンバーとして「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」を開始しました。 平成20年度は、第5回協議会(平成21年3月)において、デジタル化の対象、データの管理方針、資料閲覧や複製物の提供方法、デジタル化を実施