「差別ではなく区別」 「家制度の崩壊」 「正妻や嫡出子涙目」 「中韓の連中がどうたら」 以上でお送りします。
「差別ではなく区別」 「家制度の崩壊」 「正妻や嫡出子涙目」 「中韓の連中がどうたら」 以上でお送りします。
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 憲法違反とされたことで、明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。 これに対して、東京と和歌山のケースで遺産相続の争いになり、婚外子の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えて、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。 これについて、最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は、決定で「相続を差別する民法の規定は憲法に違反している」という初めての判断を示しました。 大法廷は、平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出しましたが、今回は18年前の判断を見直しま
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