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著作権に関するEditageJapanのブックマーク (3)

  • 自著論文に関するブログを書いても問題ありませんか?

    ブログで自著論文に関する情報を発信することは、研究を宣伝する上で非常に効果的です。実際、多くの研究者がこの方法で研究の発信を行なっています。出版済み論文の内容を使っても、その引用元を明示している限り、この行為は自己剽窃とは見なされません。投稿記事の冒頭または末尾に、その投稿について「○○誌に掲載された自著論文を基にしたものである」と記載した上で、論文へのリンクをはるのが一般的です。ただし、ジャーナルが論文の著作権を保持している場合は、論文の再利用に関するジャーナルのガイドラインを確認する必要があります。編集者の許可が必要と書かれている場合は、その方針に従いましょう。さもないと、著作権侵害の罪に問われてしまう可能性があります。 関連記事: 著者による無自覚な著作権違反:ケーススタディ

    自著論文に関するブログを書いても問題ありませんか?
  • ジャーナルの出版形式におけるOAモデルと購読モデルの違いは何?

    購読モデルでは、読者がコンテンツに対して料金を支払います。これは学術出版界で従来から使用されてきた方式で、個人や研究機関が購読料を支払わなければならないため、そのジャーナルを購読している人しかあなたの論文を読むことができません。 OAモデルでは、読者は料金を支払う必要がなく、オンラインのコンテンツに無料でアクセスできます。科学コミュニティも一般の人々も自由にアクセスできるため、この方式ではより広い読者層を得ることができます。 もう一つの違いは、購読モデルの出版物では、論文の著作権がジャーナルに移る点です。オープンアクセスモデルでは、著作権は通常、著者が保持します。つまり、購読モデルのジャーナルに掲載された論文を利用したい場合は、ジャーナルから許可を得なければならないということになります。一方、OAジャーナルではクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC license)を利用するため、ユー

    ジャーナルの出版形式におけるOAモデルと購読モデルの違いは何?
  • 著作権譲渡契約書への署名は、ジャーナル掲載日が確定してからでもいい?

    著作権譲渡契約書の提出は、早いほうがよいでしょう。ジャーナルがこの契約書の提出を求めるのは、ごく一般的なことです。論文の受理後ではなく、論文投稿時に提出を求められることもあります。これは、論文の掲載が決まった場合に著者が著作権を譲渡する意思があるかどうかを確認するために、普通に行われることです。投稿時に提出が求められた場合は、論文がリジェクトされれば意味を持たなくなり、無効となります。 ジャーナルは、あなたがサインした著作権譲渡契約書を受け取ってから掲載日を決定しようと考えている可能性も高いと思われますので、なるべく早く署名して提出した方がよいでしょう。論文が受理されたのですから、まもなく掲載されるのは確実です。

    著作権譲渡契約書への署名は、ジャーナル掲載日が確定してからでもいい?
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