政府は6月17日、緊急事態宣言からまん延防止等重点措置に移行した後、一定の条件をもとに酒類提供営業を認める一方、条件を満たさない店舗に対し休業命令を出すことを認める方針を決めた。「一定の条件」の内容は「原則4人以内」など5つの対策であることが明らかとなった。全て遵守する必要があり、違反して営業している店には命令等の手続きを行うとしている。 ただ、こうした条件を遵守した場合でも、酒類提供営業は19時までという厳しい時間制限が残る。 そのため、まん延防止等重点措置のもとでも、居酒屋・バーは事実上の休業を余儀なくされる可能性があり、措置の合理性や合憲性について疑問も指摘されている。 (以下、「まん延防止等重点措置」を「防止措置」と表記する。) 「一定の条件」の内容とは 6月17日に改定された基本的対処方針では、酒類提供に関して、次のように記された。 重点措置区域である都道府県においては、法第31