書店には実名を記した題名の本が並んだ=7日、東京都千代田区 山口県光市の母子殺害事件で死刑判決を受けた元少年=上告中=の実名を掲載したルポルタージュ(出版・インシデンツ)が7日、一部の大型書店で販売された。少年法は、本人の実名などを出版物で明かすことを禁じているが、本には、通った学校名や中学卒業時の顔写真なども掲載されている。 「名前や顔が出ないことでモンスターのようなイメージがふくらみ、それが死刑を望む世論を形成している」。著者の増田美智子氏(28)は、実名にした理由を、本の中でそう記している。 インターネット新聞を退職後、事件についての雑誌記事を読み、元少年に手紙を書いたことがきっかけとなった。取材を続けたのは「(元少年を)殺して何になる」という問いへの答えが欲しかったからだと書いている。 ただ、そうした思いとは別に、本は、元少年や関係者との会話や手紙のやりとりを、延々と引用し
↓この件ですな。 光母子殺人の元少年被告の実名本が書店に 発売見合わせの動きも http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091007/trl0910071321008-n1.htm 実名本、差し止め申請 光市母子殺害の元少年側 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091006STXKC068206102009.html 光事件の出版差し止めで著者反論 「報道の自由侵害」 http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100601000922.html 本を読んでない現段階で、報道を見る限り、という前提をつけた上での取り急ぎメモ書きを。 個人的には、この著者の動き、正直いって「違和感」よりももう一歩進んで「うさん臭い」と思う。(ていうかそもそもあの本のタイトルが無理矢理実名を盛り込んだ継
7日付け毎日新聞紙面記事から。 山口・光の母子殺害:「実名本、差し止めを」 元少年側が申請 99年に起きた山口県光市の母子殺害事件を巡り、被告の元少年(28)を実名表記したルポルタージュ本について、元少年側が5日、広島地裁に出版差し止めなどを求める仮処分を申し立てたことが分かった。出版社・インシデンツ(東京都日野市)や著者の増田美智子さん(28)は実名表記について、元少年の承諾を得たと主張しているが、元少年の意向を受け申し立てをした弁護士は6日、「少年は許可していないと話している」と反論した。 元少年の弁護団長を務める本田兆司弁護士(広島弁護士会)は「少年法に基づき、実名報道は許されるものではない。本人は出版前に原稿を見せてもらって実名掲載の可否を決めるつもりだったが、原稿は見せてもらえなかった。本人は承諾してはいない」と話した。【寺岡俊】 ◇「承諾を得た」著者は主張 増田さんは6日、東京
山口県光市母子殺害事件の被告の元少年(28)=死刑判決を受け上告中=を実名表記し、本人と周辺を追ったルポルタージュの単行本が10月に刊行されることが26日分かった。事件時に被告は18歳で、実名掲載は少年法違反の恐れがあるが、著者で大学職員の増田美智子さん(28)は「被告と25回の接見を重ね、人間として描きたいと考えた。匿名では人格の理解が妨げられ、モンスターのようなイメージが膨らむ」と説明、本人の了解も得たとしている。重大な少年事件報道の在り方について議論を呼びそうだ。 この本は「A(実名)君を殺して何になる」(インシデンツ刊)で、増田さんが今春大学に就職する前、ライターだった時期に本人のほか元同級生や、被害者を侮辱する内容から週刊誌で反響を呼んだ手紙の相手などを取材。巻末の「解説」を元弁護人(2007年10月解任)の今枝仁弁護士が書いている。 同書は「国民がA(実名)君の実像をきちんとと
'; doc += ''; doc += ''; doc += ''; winimg.document.writeln(doc); winimg.document.close(); } //]]> としょかん松子 [1998-10-24] 1997年7月、酒鬼薔薇事件を扱った『フォーカス』と『週刊新潮』閲覧をめぐって、公立図書館の対応に注目が集まった。 閲覧制限するのか、公開するのか。図書館の自由とは何なのか。 としょかん松子 としょかん・まつこ●じつの名は東條文規(とうじょう・ふみのり)。1948年、大阪生まれ。1975年から四国学院大学・短期大学図書館に勤務。 本誌の編集委員のひとりである。 早いものね。もう1年が過ぎてしまった。季節は夏。キャンパスには学生たちの屈託のない声が響き、図書館にも明るい元気な顔が見えるのだけれど、わたしの気分はもう1つ。 例のあれよ。去年5月の神戸の酒鬼薔
“万引きの犯人”として中学生2人の画像を店内に掲示 保護者の抗議で撤去、専門家「配慮を欠いた行為」 1 名前: ボロニア・ピンナタ(アラバマ州):2009/08/22(土) 06:13:44.73 ID:HPFQGmjQ● ?BRZ 「万引」と2中学生の画像店内掲示 岡山のコンビニ 専門家「配慮欠く」 岡山市北区のコンビニエンスストアが今月上旬、商品を万引したとして、防犯カメラに映った男子中学生2人の画像を店内に掲示していたことが21日、同店などへの取材で分かった。2人の顔が判別できる画像で「犯人」と添え書きもしており、専門家は「少年法やプライバシーへの配慮を欠いた行為」と問題視している。 同店は保護者らからの抗議を受け、画像を撤去した。経営者は「許せないという気持ちから 張り出したが、少しやり過ぎだったとは思う」としている。 同店などによると、2人が店内にいる様子など数カットを1枚にプリ
盗聴法に反対する市民連絡会です。 驚くべき事態がおきています。 警察庁は9月6日、「ぐ犯少年」に対して警察の任意調査権を明記した「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」を発表しました。 この「ぐ犯少年」に対する調査権は、今年の通常国会で審議された少年法「改正」案にふくまれていましたが、あまりにも問題が大きいということで批判され、削除されました。ところが、警察庁がその「ぐ犯少年」に対する調査権を「少年警察活動規則」で復活させようとしています。 これは立法府に対する警察の挑戦ともいうべきものです。 虞犯少年とは、罪をおかしたわけではなく、「家によりつかないなど一定の事由があって将来犯罪をおこすおそれのある少年」のことです。少年法は、少年の「健全な育成」という対場から「ぐ犯少年」に対する警察の調査権を認めていません。 盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会で
警察庁、国会で削除された「警察の虞犯調査権」を規則で明記 報道等にありますように、本年9月6日、警察庁は先般の少年法「改正」を受けて、「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」を発表しました。この規則「改正」案はさまざまな問題が含まれています。 全般に、少年への権利保障は「少なめ」で、警察の権限の拡大が目立ちます。ことに大問題は、「虞犯少年」に対して警察の任意調査権を明記したことです。この「虞犯少年」に対する警察の調査権は、2007年少年法「改正」政府提案法案の一部にあったものですが、国会審議において削除されたものです。つまり、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会(憲法41条)を無視するものです。 規則「改正」案は、警察庁のホームページ(2ページ以降)に掲載されています。 子どもと法・21では、とりあえず、この虞犯調査権に限定して意見書をパブリックコメントとして送付しました。 こ
今日は、教育再生特別委員会の地方公聴会で愛媛に日帰り出張だ。東京では、参議院本会議で「国民投票法案」が可決・成立し、衆議院ではイラク特別委員会で午前・午後と質疑が行なわれて、夕刻には採決されるというシナリオである。「強行採決になるかもしれない」という声もあがっている。衆議院では、先月から「国民投票法案」「米軍再編法案」「少年法」「更生保護法」と強行採決が続いていて、先週の与野党国会対策委員長会談で野党側から「強引な国会運営」に異議を唱えてきた経過もある。何の痛痒もなく、与党が強行採決に慣れ、審議を「質疑終局」の動議で封じて、野党の抗議をもろともせずに採決する光景が日常の姿になりつつあることは、おそろしい ことである。 改憲手続きを定めた国民投票法案が成立すると、いよいよ3年後には、改憲の動きが具体化する。私は、「憲法を変える前に憲法を破る」のが、安倍政権が進もうとしている実質改憲→名分改憲
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