1 終結のご報告 私が弁護士登録をした2009年12月、京都朝鮮第一初級学校(当時)をヘイトスピーチが襲いました。裁判所での法的手続きを経て地裁・高裁と判決を獲得し、在特会らによるヘイトスピーチの違法性と人種差別性を認定し、高額の損害賠償と学校周辺での街宣等の禁止を命じた判決が、2014年12月9日、最高裁判所で確定しています。在特会らの上告等から決定までわずか5ヶ月という早さは、最高裁判所もヘイトスピーチに対して厳しい態度で臨むということを明確に示したのだと思います。 そしてこの度、判決で認められた1200万円余りの損害賠償金をすべて回収することができ、事件としては終結することとなりました。このような人権侵害については泣き寝入りとなってしまうことも少なくありませんが、毅然と法的手続きに訴え、裁判所で初めてヘイトスピーチの人種差別性を認定させ、朝鮮学校の民族教育を人格的利益と認めさせたこと