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ブックマーク / www.cric.or.jp (3)

  • ケーススタディ著作権 第3集

    当館では、「図書館だより」に絵の表紙を写真に撮り、毎月新着図書の紹介として載せ、また、その図書館だよりをそのままホームページにも載せておりますがよろしいでしょうか? 絵の表紙には、画家や写真家、イラストレーター、装丁者の著作物が掲載されていることが多いと思います。来的には、それらの著作者が著作権を持っているわけですが、出版社に権利が譲渡されているかも知れませんので、「図書館だより」に載せる場合には、取りあえず、出版社に問い合わせしたらいかがでしょうか? 図書館としては、そのの宣伝をしてやるのだからとか、著作者のためにもなるのだからと、善意で載せている気持ちかも知れませんが、権利者の中には、無断で複製していてけしからんといってくる人がいるかも知れません。 しかし、最近は「図書館だより」などで新刊紹介の際に、表紙を使うことについて、無断でもよいのでは、という見解が示されてお

  • コピライトQ&A(著作権相談から)

  • ケーススタディ著作権 第3集

    ビデオソフトを図書館の外に貸出してもかまいませんか。音楽CDの貸出とは違うのでしょうか。 ビデオソフトは通常映画の著作物と考えられており、図書館等の資料の貸出とは違う扱いをされておりますのでご注意ください。 映画の著作物には、他の著作物と違って「頒布権」という独特の権利があります。「頒布」というのは、有償であるか無償であるかを問わず複製物を譲渡又は貸与すること、とされております。 この頒布権は、元々は劇場用映画の配給権に基づくものといわれ、映画製作者がどの映画館に何日間上映するために貸与するか等について決定する権利を持っているものです。現行法ではビデオソフトは映画の著作物と考えられておりますから、当然のことながら、ビデオソフトの権利者に頒布権があり、原則的には許諾を得ないと一般の利用者に貸出ができないことになります。 映画以外の著作物に貸与権が認められた時の法改正で、営利を目的とせず

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