震災で亡くなった人の死亡届をめぐり、法務省は市町村役場への届け出期間について柔軟に対応するよう、法務局を通じて全国の市町村に通知した。親族も被災している場合が多いことから、戸籍法が定める「死亡を知った日から7日以内」でなくても届け出を受理する。遠方に一時的に避難している場合でも、最寄りの役場で受け付ける。出生や婚姻の届け出についても、同様の対応を行うという。通知は14日付。 戸籍の原本は各市町村役場に保管されており、震災で水没するなどの被害を受けたところもあったが、同省によると法務局にも副本が保管されており、データが失われる被害はなかったという。同省民事局は「副本を元に原本を作り直すが、今回は想定外の被害で、沿岸にある法務局と市町村役場の両方のデータが失われる可能性もあった。データの保管方法は今後の課題だ」としている。