学習権宣言と「歴史をつづる権利」 「歴史をつづる権利」と言われても、ピンとこないかもしれません。歴史を学ぶといえば学校の授業や、趣味の講座などで、すでに得られた知識を習得するイメージが根強いのではないでしょうか。そこでは、歴史は過ぎ去ったことであり、自分の外部にあるといったイメージでしょう。そんな歴史がなぜ、「つづるもの」で、おまけに権利という言葉までがついてくるのか、疑問に思うかもしれません。 冒頭に示したこの印象的な言葉は、1985年にユネスコの国際成人教育会議で採択された「学習権宣言」の中に含まれているものです。学習権宣言は、次のようにはじまります。 学習権を承認するか否かは、人類にとって、これまでにもまして重要な課題となっている。 学習権とは、 読み書きの権利であり、 問い続け、深く考える権利であり、 想像し、創造する権利であり、 自分自身の世界を読みとり、歴史をつづる権利であり、
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表現活動やものづくりにおける知財・知財権について学ぶ、その1歩手前から考えるフリーペーパー「ちまたのちざい」。特集記事「知財の実践Q&A」では、専門分野の現場で活動する4名の識者に、知財・知財権に関わるようになったきっかけや取り組み、可能性についてお聞きしました。 特集記事では、紙数の都合上、ご執筆いただいた文章の一部をダイジェストでお伝えしました。しかし、お伝えしきれなかった文章のなかにも、知財・知財権の学びにつながるたくさん重要な内容が含まれており...。そこで執筆者の許諾を得て、ここに全文を掲載させていただくことにしました。 本日お伝えするのは、大阪市立大学大学院文学研究科教授で、音楽学・メディア論がご専門の増田聡さんのご論稿で、以下その全文です。 - (1)知財/知財権について、ご自身が関わるようになった/考え始めたきっかけを教えてください 中学生の頃、パソコンでゲームプログラムを
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