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2008年7月1日のブックマーク (2件)

  • on claimability - おおやにき

    すいません、テキトーなこと書きました(挨拶)。いやよく考えたらNHK事件に関する判断の根拠は放送法3条に定められた編集の自由であり、同3条の2にある公正中立義務などを守るために被取材者の期待に応えられない可能性があることを被取材者も当然に知っている[はず|べき]であるというのが論拠の一つであるところ、同法はもちろん映画には適用されないので『靖国』事例においては被取材者の期待をより強く保護すべきという主張はあり得るのでした。もちろん根的なのは放送にせよ映画にせよ表現の自由との対立であって、被取材者には取材に応じるかどうかの選択の自由がある以上その期待を過剰に保護すべきでないという考え方のスジは共通であり、私自身は映画についても最高裁判決の論旨でいいのかなあと思うところではあるが、保護可能性の主張を全面的に排斥した点は誤りであったかと思う。でもApeman氏がツッコむのはそこじゃないのね。

  • 斉藤隆夫の「反軍演説」は"反軍"ではない?:考察NIPPON

    1940年(昭和15 )2月2日、衆議院で民政党・斉藤隆夫議員がいわゆる「反軍演説」を行いました。日中戦争(支那事変)が始まって2年半あまりたったときのことです。 この「反軍演説」と斉藤隆夫議員についてよく見られる解説としては、 「この演説は軍などの強い反発を招き、議員除名処分を受けた。しかし1942年(昭和17)の総選挙では、軍部を始めとする権力側からの激しい選挙妨害を受けながらも、国民から高い支持を受けて翼賛選挙の中、再選を果たす」 というものでしょう。 また、斉藤議員は満洲事変後の軍部の政治介入を批判した「粛軍演説」(1936年(昭和11))を行ったことでも知られており、「日中戦争下であっても国会で堂々と軍部批判演説を行った人物」として評価する声がでてくるのも当然かも知れません。 (右下写真は、反軍演説中の斎藤隆夫) しかし、「反軍演説」という表現が適切なのか、あるいは「反軍演説」と