当職に対し根拠のない懲戒請求を行った小菅信子氏(山梨学院大学教授)が、当職に提訴され、当職への懲戒請求が根拠を欠くものであったことを認めた上で、金50万円を支払う和解に応じた。 法学部教授でありながら弁護士に対して根拠のない懲戒… https://t.co/V4weEv8rP3
今日の桜井誠-有田芳生の事件の判決。 何が凄いかというと、原告であるはずの桜井の過去の発言が片っ端から事実認定され、差別的言動解消法に違反すると判断されてしまったことだ。つまり、結果として、被告である有田さんの発言ではなく、原告である桜井誠の発言を断罪する判決だったわけだ。
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