携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」の複製ゲームソフトをインターネット上に公開したとして著作権法違反罪(公衆送信権侵害)などに問われた大阪府寝屋川市の無職、朝霧由章被告(38)に対し、京都地裁は3日、懲役2年6月、罰金200万円、追徴金約713万円(求刑・懲役4年6月、罰金200万円、追徴金約713万円)の実刑判決を言い渡した。栩木(とちぎ)純一裁判官は「巨額の製作費をかけた著作権者の努力を踏みにじり、多額の損害を与えた」と指弾した。 判決によると、朝霧被告は08年7~8月、中国在住の知人女性と共謀し、不正コピーしたソフトをネットから誰でもダウンロードできる状態にして販売した。【熊谷豪】