エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
【追記あり】日本の解雇法制の現状を知りたければ,マルクスより,OECDより,まず我が国の労働法学者による教科書と判例を読もう - la_causette
【追記あり】日本の解雇法制の現状を知りたければ,マルクスより,OECDより,まず我が国の労働法学者に... 【追記あり】日本の解雇法制の現状を知りたければ,マルクスより,OECDより,まず我が国の労働法学者による教科書と判例を読もう 池田信夫さんは,次のように述べています。 ところが日本では、この原則と例外の関係が法的に明確でなく、解雇権濫用法理などによって事実上すべての整理解雇が違法ということになっている。 しかし,整理解雇を有効とした最近の裁判例として,さいたま地判平成19年11月16日,東京高判平成18年12月26日労働判例931号30頁,仙台地判平成17年12月15日労働判例915号152頁,東京地判平成17年5月26日労働判例899号61頁,静岡地判平成16年5月20日労働判例877号24頁等があり,「事実上すべての整理解雇が違法ということになっている」というのは誤りです。 解雇法制を論ずるにあたってマルクスを読んでおく必要があるとは思いませんが(判例の解雇権濫用法理も,マルクス主義と
2009/06/17 リンク