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これがスウェーデンの解雇規制法です - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
純然たる事実問題について、その主張の誤りを指摘されても、事実問題には一切口をつぐんだまま、誹謗と... 純然たる事実問題について、その主張の誤りを指摘されても、事実問題には一切口をつぐんだまま、誹謗と中傷を投げ散らかして唯我独尊に酔いしれるという御仁に何を言っても詮無いことですが、事実問題に何らかの関心をお持ちであろう読者の皆様のために、スウェーデンの解雇規制法のスウェーデン政府による英訳を引用しておきます。 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/65/36/9b9ee182.pdf(Employment Protection Act (1982:80)) 重要なのは第34条と第35条です。第34条は解雇予告による解雇、第35条は即時解雇ですが、いずれも客観的な根拠がなければ無効となります。 Section 34 Where notice of termination is given without objective grounds, the
2009/02/24 リンク