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3週間に120時間の時間外労働 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
5月31日に開かれた「第6回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の資料がアップされていま... 5月31日に開かれた「第6回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の資料がアップされていますが、 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dirj.html その「論点」を見ていくと、 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dirj-att/2r9852000001divc.pdf 「労働時間数と精神障害の発症との関係について」というところに、 >労働時間数と精神障害の発症との関係を、具体的に例示することはできないか とあって、その具体的な数字が、 >発症直前の3週間に120時間程度の時間外労働が認められる場合には、臨床経験上、労働時間の程度のみを要件として強い心理的負荷の存在を肯定するものとして現行判断基準が示している「極度の長時間労働」に該当する。(2週間で80時間の時間外労働が
2011/06/02 リンク