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アマゾン配達員に労災認定 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
今朝の各紙にでかでかと載っていますが、契約上はフリーランスということになっているアマゾン配達員に... 今朝の各紙にでかでかと載っていますが、契約上はフリーランスということになっているアマゾン配達員に労災認定がされたようです。 アマゾン配達員に労災認定 フリーランスでも雇用された労働者と判断 ネット通販「アマゾン」の配達を担う60代の男性運転手について、横須賀労働基準監督署が配達中のけがを労働災害と認定したことがわかった。男性はフリーランスとして下請けの運送会社と契約して働くが、働き方の実態などから会社に雇用された「労働者」と同様だと判断された。 男性と代理人弁護士が4日、記者会見で明らかにした。弁護士らによると、労基署は9月26日付で決定したという。 フリーランスは自身の裁量で働ける一方、労働関係法令で保護される「労働者」とは扱われず、原則としてけがの治療費や休業時の賃金などが補償される労災保険の対象にはならない。アマゾンの配達をフリーランスで担う運転手がけがで労災認定されたのは初めてとみ
2023/12/03 リンク