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【意外に知られていない】間違って印紙を貼り付けた後でも、還付してもらえるのをご存知ですか?|相談LINE
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【意外に知られていない】間違って印紙を貼り付けた後でも、還付してもらえるのをご存知ですか?|相談LINE
領収書に印紙を貼付し割印をして、あとは交付するだけ。と思っていたら、宛名を間違えてしまった。 貼付... 領収書に印紙を貼付し割印をして、あとは交付するだけ。と思っていたら、宛名を間違えてしまった。 貼付した印紙は割印して汚してしまったから、もう返して貰えない...そう思うのはまだ早いです。 このようなケースは、印紙を返して貰えます。 「作成」する前の印紙は還付して貰える 領収書や契約書に貼る印紙は、印紙税という税金を納税するために貼付するものです。 税金は細かく法律に定められていますので、税金を納税するということは、その法律の要件に合致したということを意味します。印紙税の場合、税金の対象となる「領収書や契約書を作成した」という要件に該当する(専門的には、納税義務が成立する、といいます)と印紙税を納税しなければならないこととされており、そうでなければ印紙税を納める必要はない、すなわち印紙を貼る必要もないのです。 ここでいう「作成」という言葉がキーになります。作成とは、以下の文書の種類に応じて、