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広告は誰のもの?
この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説し... この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説していきます。 今回は、「完成した広告は誰のもの?」という切り口で、特に広告の著作権が誰に帰属しているのか、について取り上げます。 Q.完成した広告は誰のものなのでしょうか? そして、それは広告の種類、例えば新聞広告、雑誌広告、テレビ広告、雑誌広告、インターネット広告、看板や中吊りなどによって異なるのでしょうか?広告主は、ポスターを増刷したり、テレビ広告のぶら下がりを差し替えたりするためには、その広告を制作した広告会社や制作会社に再度依頼をしなければならないのでしょうか? 「広告は誰のもの?」という問い掛けにはいろいろな観点からの答えがあるのですが、このように、「完成した広告を自由に使うことができるか」という点を判断するに当たっては、著作権の帰属について考える必要があります。 A.テレビ広告や

